2008年1月8日火曜日

国立大学の超過定員抑制策

昨年、暮れも押し迫った12月26日、文部科学省は、国立大学協会主催の国立大学長会議で、学部定員の超過を抑制する方策を正式に発表しました。
これは1年ほど前から検討されていたもので、報道は以下のように、概ね国立大学の財政問題として取り扱っているようですが、一方で「大学教育の質の保証」という教育課題を解決する一つの方策として位置づけられるものではないかと思います。


国立大の定員超過分、授業料没収 文科省、合格数抑制へ

文部科学省は、在学生が定員を大幅に上回った国立大について、学部ごとに基準を超えた分の学生の授業料を国が実質的に没収することを決めた。
08年度から段階的に実施する。私大では以前、大幅な定員超過が問題化して補助金をカットする仕組みができたが、国立大にも抑制策を導入する。
法人化以降、独自収入のアップを目指して合格者を増やしている国立大に警鐘を鳴らす対策だ。
多くの国立大が08年度以降、入学者数を抑えるとみられる。

文科省は26日午後、都内で開かれた国立大学協会(会長=小宮山宏東京大総長)の集会で「没収」の具体策を初めて説明した。07年度に定員の110%を超えて学生がいる学部は、約350のうち数十あるとみられる。

抑制策のポイントとなるのは、基準を超えて入学させた学生の人数だ。
国立大に渡した運営費交付金(人件費などに使われる補助金)のうち、その人数分の授業料と同額を使えないように凍結し、後に国庫に返還させる。実質的に、基準を超えた人数分の授業料を国が召し上げることになる。

基準は3年かけて段階的に厳しくしていく。
08年度は定員の130%を超えた1年生の分、09年度は1、2年生の合計で120%を超えた分、10年度以降は1~3年生の合計で110%を超えた分の授業料収入を召し上げる。1年生だけが基準を上回った場合も、超過分を納めさせる。
国費留学生や休学者などは学生数から除くほか、定員が100人以下の小規模学部は、実際の入学者数を読み誤りやすく基準超過が起きやすいとして例外規定を設ける。

全国立大の授業料は08年度入学生から53万5800円。
たとえば1~3年生の定員の合計が1000人の学部で、10年度に1~3年生の学生数が1200人いるとすれば、基準となる110%(1100人)を上回る100人分の授業料、計5358万円が取りあげられる。

大学は入学する学生を増やせばその分、入学金や授業料などの収入が増える。だが、定員を大幅に上回る学生を入学させれば、大勢が教室に詰め込まれて授業を受けるなどの不利益を被る恐れがある。

私大の抑制策は現在、医歯学部は定員の104%、理工系学部などは107%、それ以外の学部は109%を超えると、学生数などに従って国から支払われる「一般補助」がカットされる。

一方、国立大は04年の法人化で入学金や授業料が各校の収入になったため、収入増加を図って合格者を増やすケースが相次いでいる。
06年には国立大全体の入学定員の充足率は108%に達し、地方などで定員割れが相次ぎ107%だった私大を初めて逆転。このため私大側から、国立大にも定員超過を抑制する仕組みを求める声が上がっていた。(2007年12月27日 朝日新聞)


参考までに、文部科学省が全国の国立大学長に示した「国立大学の学部の定員超過を抑制する仕組み」と題する資料は次のような内容になっています。

1 実施時期と適用年度

平成20年度から実施する。
適用は、平成20年度入学者からとし、平成19年度以前の入学者は適用外とする。

2 適用の区分等

学部ごとに、入学定員(1年次)に対する入学者数及び収容定員(2年次以降)に対する在学者数の定員超過率を算定する。

3 抑制措置の方法

一定の定員超過率を超えた学生数分の授業料収入相当額(超過授業料収入相当額)の100%を、運営費交付金債務のまま翌事業年度に繰り越し、中期目標期間終了時に国庫納付させる。

         定員超過率
平成20年度 130%以上
平成21年度 120%以上
平成22年度 110%以上(小規模学部は120%以上)

※小規模学部:入学定員100人以下の学部
※2年次編入学者は平成21年度から、3年次編入学者は平成22年度から適用

4 定員超過率算定の留意点

(1)調査日

毎年度11月1日現在の定員超過率を算定する。

(2)算定時に留意する事項

○外国人留学生のうち、国費留学生、外国政府派遣留学生、大学間交流協定等に基づく私費外国人留学生及び留学生のための特別コースに在籍する私費外国人留学生については、入学者数及び在学者数から控除する。

○休学者については、在学者数から控除する。

○留年者については、修業年限を超える在籍期間が2年以内の者は控除する。ただし、当該学部のシラバス等に全ての講義等ごとに学習目標や授業方法及び授業計画、並びに成績評価基準が明示されていることを条件とする。

○その他
 ・入学者選抜において、類別など募集単位を大くくりしている(学部別に分類できない)大学については、募集単位ごとの募集人員に対する入学者数で算定する。
 ・3年次以降に所属する学部が決定する大学の、各学部ごとの2年次在学者数の算定については、2年次全体の在学者数を各学部の入学定員で按分する。
 ・長期履修学生数については、修業年限を当該学生が履修する年限で除して得た数を乗じて在学者数に算入する。


国立大学の法人化後の文部科学省の動きを見ていると、国立大学と私立大学のイコールフッティングの波が次第に強くなってきているような気がします。
いずれにしても、国立大学は、今後、しっかりとした学生の定員管理を行いつつ、責任ある教育、教育の質の確保を図っていかなければなりませんね。