2011年12月12日月曜日

国立大学法人の二次評価結果

このたび、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会が、国立大学法人評価の二次評価結果を公表しましたのでご紹介します。(以下において「貴委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と読み替えてください。)


平成22年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見

平成22年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関して、貴委員会においては、各法人における業務運営の実態把握に精力的に取り組み、評価を行っているところであるが、以下のとおり改善すべき点がみられた。
  • 経営協議会について、貴委員会の評価結果をみると、経営協議会の議事録等の公表及び学外委員からの意見を基に具体的に改善した取組事例等について評価を行い、議事録等の公表が行われていない法人については、公開を促す評価が行われている。しかし、議事録等を公開している法人においては、学外委員から具体的にどのような意見が出され、その意見を基に具体的にどのように法人運営が改善されたのかは必ずしも明らかではない状況がみられる。今後の評価に当たっては、引き続き、経営協議会の議事録等の公表状況及び公表内容について確認を行い、学外委員の意見及びその具体的な法人運営への反映状況について公表が行われていない場合は、その公表を促すような評価を行うべきである。

  • 各法人は、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成18年8月研究活動の不正行為に関する特別委員会報告)なども参考に公的研究費の不正使用の防止に取り組んでおり、貴委員会は、公的研究費の不正使用の防止のための体制・ルール等の整備状況及び運用状況について評価を行っているが、最近においても複数の法人において公的研究費の不正使用が指摘されている。今後の評価に当たっては、指摘された公的研究費の不正使用の発生原因を検証した上で、各法人における公的研究費の不正使用を防止するための取組について、その有効性の観点から評価を行い、引き続き必要な改善を促すべきである。

  • 保有資産については、「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて」(平成21年6月文部科学大臣決定)及び「大学共同利用機関法人の組織及び業務全般の見直しについて」(平成21年6月文部科学大臣決定)において、保有資産の不断の見直し及び不要とされた資産の処分に努めること、さらに、既存施設の有効活用、施設の計画的な維持管理の着実な実施等に努めることとされており、貴委員会は、各法人における資産の保有の必要性についての見直しや不要とされた資産の処分に向けた取組、既存施設の有効活用等の状況について評価を行っているとしている。しかし、貴委員会の評価結果をみると、当委員会が平成21年度業務実績の評価において指摘した保有資産の不断の見直しや処分等に向けた取組の適切性については評価結果において言及されていない法人もみられる。今後の評価に当たっては、各法人における資産の利用実態を的確に把握した上で、法人による資産の保有の必要性についての不断の見直しや不要とされた資産の処分に向けた取組、既存施設の有効活用等の適切性について評価し、必要な改善を促すべきである。

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間における業務の実績に関する評価の結果についての意見

国立大学法人及び大学共同利用機関法人については、「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」(平21年5月21日付け政委第19号政策評価・独立行政法人評価委員会通知。以下「勧告の方向性」という。)の取りまとめに当たり、その組織及び業務の全般にわたる見直しの中で、個々の中期目標の達成状況をも判定する観点から併せて検討を行ったところであり、国立大学法人法(平成15年法律第112号)において準用する独立行政法人通則法(平成 11年法律第103号)第34条第3項の規定に基づく所要の意見については、勧告の方向性を通じて指摘したものである。なお、勧告の方向性を踏まえて策定された新中期目標等に沿った業務の質の向上及び効率化が、的確な業務の進捗と併せて推進されるよう、貴委員会は、毎年度の厳格かつ的確な評価に努められたい。