2012年12月7日金曜日

嗚呼!退職手当の減額

先の国会において、国家公務員の退職手当の支給水準を引き下げる法律が成立したことに伴い、国立大学法人も同様の措置を講じるよう、文部科学省大臣官房長から各国立大学長宛に、以下のような要請が行われています。

復興予算の財源捻出のために、国家公務員に準じて2年間の給与減額を強いられた矢先に、今度は退職手当の減額です。

最終的には、概ね4百万円/人ほどの減額となり、教職員の士気、生活水準は下がる一方です。法人化によって非公務員とされた国立大学法人の職員の給与や退職手当が、結局国家公務員に準じて機械的に決まってしまうことに憤りを感じます。

今回の措置と、自主的・自律的な経営が可能であるとした法人制度との矛盾を考えれば、多くの教職員は甘受できない複雑な心境なのではないかと思います。今後、教職員組合を中心とした法廷闘争が拡大していくかもしれませんね。


独立行政法人及び特殊法人等における役職員の退職手当について(文部科学省大臣官房長→各国立大学法人学長、12月5日付)

標記について、内閣官房行政改革推進室長及び総務省行政管理局長から別紙の通り通知がありましたので、お知らせします。

つきましては、別紙を踏まえ、民間における退職給付の実情に鑑み退職手当の引き下げを行うことを内容とする今般の国家公務員の退職手当制度の改正に準じて、貴法人の役職員の退職手当について必要な措置を講ずるよう要請いたします。


別紙

独立行政法人及び特殊法人等における役職員の退職手当について(内閣官房行政改革推進室長、総務省行政管理局長→各府省官房長、11月30日付)

国家公務員の退職手当については、第181回国会において、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号。以下「改正退職手当法等」という。)が成立したところである。

これに関し、「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」(平成24年8月7日閣議決定。以下「平成24年閣議決定」という。)において、特定独立行政法人の職員を除く独立行政法人の役職員の退職手当について、「国家公務員の退職手当の見直しの動向に応じて、通則法等の趣旨を踏まえつつ、今般の国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を講ずるよう要請等を行う」とされ、また、特殊法人等の役職員の退職手当についても、「同様の考え方の下、必要な措置を講ずるよう要請等を行うとともに、必要な指導を行うなど適切に対応する」とされている。

ついては、各府省におかれては、以下のように対応されたい。
  1. 独立行政法人の役員の退職手当については、「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」(平成15年12月19日閣議決定。以下「平成15年閣議決定」という。)において、「役員の退職金の支給率に関して、(略)1月につき俸給月額の12.5/100を基準とし、これに各府省の独立行政法人評価委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとするよう要請する」とされているところである。また、特殊法人等の役員の退職手当については、平成15年閣議決定において、「役員の退職金の支給率に関して、(略)1月につき俸給月額の12.5/100を基準とし、これに各法人が委嘱する外部の専門家又は設置する委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとする」とされているところである。今般、改正退職手当法等が成立したところであるが、各府省におかれては、貴管下の独立行政法人に対し、平成25年1月1日以降の独立行政法人の役員の退職手当について、平成15年閣議決定及び平成24年閣議決定に基づき、官民の支給水準の均衡を図るため国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)上設けられている措置の考え方を参考にしつつ、官民較差の解消を図るための必要な措置を講ずるよう要請されたい。また、特殊法人等の役員の退職手当についても、同様の考え方の下、必要な措置を講ずるとともに、各府省におかれては、必要な指導を行うなど適切に対応されたい。
  2. 特定独立行政法人以外の独立行政法人及び特殊法人等の職員の退職手当について、各府省におかれては、貴管下の法人に対して、平成24年閣議決定に基づき、必要な措置を講ずるよう要請するとともに、特殊法人等に対しては、必要な指導を行うなど適切に対応されたい。
  3. 各法人の業務運営における透明性の向上の観点から、独立行政法人及び特殊法人等における役職員の給与等の水準の公表に合わせて、各法人における措置状況を公表することとされたい。
以上


(参考)国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について(平成24年8月7日、閣議決定)