2013年2月5日火曜日

個人あて寄付金の適正経理

このたび(平成25年2月1日付)、文部科学省高等教育局長及び同研究振興局長の連名により、各国立大学法人学長等宛に、「「教員等個人宛寄付金の経理」の適正な取扱いについて」と題する通知が行われています。

主な内容を抜粋して整理すると次のようになります。個人あて寄付金の適正な取扱いが求められています。

  1. 会計検査院の平成23年度決算検査報告において、国立大学法人における「教員等個人宛て寄附金の経理」について、一部個人経理している事態は、各法人における寄附金規則に違反しているとして、19法人が不当事項とされたこと。また、これまでも同様の内容で、平成15年度は9大学が処置要求事項とされ、平成18年度には5法人、平成22年度には3法人が不当事項と、重ねて指摘されていること。
  2. このような状況を踏まえ、国立大学法人の平成23年度評価においても、平成22年度に不当事項とされた3法人については、業務運営・財務内容等の状況(その他業務運営に関する重要目標)において、課題事項として指摘され、評定が一段階下げられていること。さらに、上記評価に対する政策評価・独立行政法人評価委員会の二次評価においても、度重なる会計検査院からの指摘を踏まえ、国立大学法人評価委員会委員長に対して「教員等個人に対して寄附された寄附金について、各法人における寄附金の取扱いを定めた規則等に基づかない不適切な処理がみられることを踏まえ、再発防止を図るため、各法人の教員等に対する規則の遵守などコンブライアンスの徹底に向けた取組状況について評価を行うべきである」との意見があったこと。
  3. このような一連の事態は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の社会的信用を損ないかねない状況と受け止めており、各法人におかれては、速やかに対処すべき重大な問題として受け止め、別紙(以下)を参考としつつ、今後における適正な取扱いに万全を期されたく、研究担当理事及び財務担当理事などへの周知徹底とともに、監事におかれては、内部統制システムの構築・運用の状況など、業務監査の充実をお願いしたいこと。


(別紙)「教員等個人宛て寄附金の経理」の適正な取扱いについて

以下、参考としてお示しするものですが、各法人におかれては、これにとどまらず、独自の取組みも加えるなどして、真に実効性のある取組みを進めていただきますよう、お願いいたします。

1 教員等への周知徹底

  1. 教員等へ漏れなく周知するため、採用時や新任教員等説明会など、あらゆる機会を通じて各法人におけるルールの説明を徹底する。
  2. 定期的な文書配付又はメール送信、ホームページの掲載、学内掲示物への掲示、ハンドブックへの記載など、継続的な周知を行う。
  3. その際、とりわけ以下についての周知に留意する。
  • 個人経理を行った法人に対する影響(会計検査院、国立大学法人評価等)があること。
  • 個人に対する税務面について、所得税(及び住民税)の課税対象となり、確定申告を行う必要があること(非課税対象を除く)。一方で、寄附者である公益財団法人等や寄附を受けた教員等が、国立大学法人等へ寄附することで、寄附金控除の対象となること。

2 事務局等による自主的な調査・把握

  1. 寄附者である公益財団法人等が開示している寄附金情報を活用し、定期的に調査を実施し、状況を把握する。
  2. 開示していない寄附金を把握するため、定期的な教員等への受入れ調査や交付を受けた場合(申請した場合)において、報告を義務付けるルールとするなど、手続き漏れを防止するとともに、併せて規則の理解度を確認して、必要に応じて指導・助言する。また、採択・入金までの一連の流れを台帳等において、管理する。
  3. 以上のような取組みについて、事務局と部局事務との間でルールを確立する。


3 内部監査の強化

  • 財務担当部署における会計監査の強化を図るとともに、監事又は監査組織において、内部統制システムの構築・運用の状況など、業務監査の充実を図ること。