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人手不足倒産が過去最多に。なぜ賃上げしても利益が残らないのか

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「人手不足で倒産」と聞くと、求人を出しても人が来ない会社を思い浮かべるかもしれません。ところが最近のデータを見ると、問題はそれだけではありません。 その一つが、次のような連鎖です。 人が足りない ▶ 人を確保するために 賃金を上げる ▶ そのコストを 価格に転嫁できない ▶ 利益が減り、会社を 続けられなくなる 少なくとも一部の企業では、人手不足が「採用の問題」から「稼ぐ力の問題」へ変わりつつあります。 今年度上半期、人手不足倒産は過去最多に 東京商工リサーチ(TSR)によると、2026年度上半期(4〜9月)の「人手不足」倒産は240件でした。前年同期の205件から17.0%増え、年度上半期としては調査開始以来の最多です。 「人手不足」倒産件数(年度上半期・4〜9月) 2025年度 205件 2026年度 240件(+17.0%) 出典: 東京商工リサーチ 内訳も重要です。TSRは「求人難」「従業員退職」「人件費高騰」の3つを人手不足倒産として集計しており、240件のうち130件(54.1%)が「人件費高騰」でした。前年同期より75.6%増えています。少なくとも「人件費高騰」を理由とする倒産が130件に上っており、人手不足が企業の人件費負担を通じて経営を圧迫するケースが増えていることがうかがえます。ただし、残りは求人難や従業員の退職が原因であり、すべてが「賃上げが原因の倒産」というわけではありません。 240件の内訳 人件費高騰 130件(54.1%) 求人難・従業員退職 110件 「人件費高騰」は前年同期比75.6%増。残り110件は240件から130件を引いた数で、求人難・従業員退職の合計です。 帝国データバンク(TDB)の集計 でも、2026年上半期(1〜6月)の人手不足倒産は227件(前年同期比12.4%増)で過去最多を更新しました。調査会社が違っても同じ方向の結果が出ており、少なくとも人手不足倒産の増加が一時的な現象だけではないことがうかがえます。 小さな会社ほど、一人の退職が経営を揺るがす TSRの240件のうち、資本金1,000万円未満の会社が159件(66.2%)を占めます。229件(95.4%)は、再建ではなく「破産」でした。TDBの集計でも、人手不足倒産227件...

「受け皿7,500人分」では終わらない――年間15万人を、社会として受け止められるか

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年間15万人を受け入れる想定なのに、受け皿は7,500人分 2027年4月から、外国人が日本で働く新しい制度「育成就労」が始まります。これまでの技能実習制度に代わるものです。 技能実習は「人材育成を通じた国際貢献」が建前でしたが、実際には人手不足を補う仕組みになっていて、批判が続いていました。日本語が十分でないために、職場でトラブルになる例もありました。 育成就労は、働きながら技能と日本語を身につけ、その後は「特定技能」に移って長く日本で働くことを想定した制度です。 ところが、日本語を教える受け皿が大きく足りていません。2026年10月5日の 日本経済新聞 は、次のように伝えています。 年間 約15万人 受け入れの想定 全国 約7,500人 日本語学校などの受け入れ可能人数 (出入国在留管理庁の調査で把握) この「15万人」と「7,500人」の差は、日本語学校の数だけの話ではありません。この記事で一緒に考えたいのは、もっと大きな問いです。 制度は日本語力を求めています 育成就労では、日本語の力が条件になります。 ① 就労開始前 「N5」程度に 相当する力 試験に合格していない人は、 100時間以上 の講習を受けます。 ▶ ② 3年間の育成期間中 「N4」程度を 目標 そのための講習も 100時間以上 。育成就労を受け入れる企業などには、受講の機会を提供することが求められています。 「N5」「N4」は、日本語能力試験でいちばん易しい級と、その次の級です。 数字で見ると、差は大きいです 就労前の講習が必要な人数 国際人材協力機構(JITCO)の調査(2025年11〜12月)では、来日時にN5以上だった実習生は2割弱でした。来日人数や入国時の日本語レベルが今と同じなら、流れは次のようになります。 図1 年間の受け入れ想定と、就労前の講習が必要な人数 年間の受け入れ想定 約15万人 来日時にN5未満 (就労前の講習が必要) 約12万人(元記事の試算) 棒の長さは人数に比例しています。 この12万人は、「今と同じ条件なら」という前提の試算です。 受け皿の7,500人とは何か...

「日本企業はAIに乗り遅れている」だけでは見えないこと ― 2040年の人材推計をどう読むか

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はじめに 「日本企業の生成AI利用率は、OECD平均の半分未満」という報道がありました。厚生労働省が令和8年9月に公表した 「労働経済白書」 を、 日本経済新聞が取り上げたもの です。 最初は「日本は遅れているな」で済ませるニュースに見えます。けれども白書や関連する政府資料をたどっていくと、AIの話は、大学改革、リスキリング(学び直し)、働き方の話へとつながっていきます。この記事では、その流れを私の視点で整理してみます。 AI導入 → 人への投資 → 2040年の職種ミスマッチ → 大学・学び直し → 労働移動・賃金 1. まず、数字の読み方に注意 白書によると、従業員10人以上の企業の生成AI利用率は、日本が9.2%、OECD平均が20.2%です。個人の生成AI利用率は、日本が26.7%、OECD平均が36.8%とされています。 生成AI利用率の比較(日本 vs OECD平均) 企業(従業員10人以上・日本は2023年データ) 日本 9.2% OECD平均 20.2% 個人(日本は2024年データ) 日本 26.7% OECD平均 36.8% 棒の長さは40%を100%とした比率。資料:令和8年版「労働経済の分析」 ただし、この比較は各国の「最新データ」を並べたものです。企業のデータは日本が2023年、個人のデータは2024年のものです。「2026年の今、日本企業の9.2%しか生成AIを使っていない」という意味ではありません。見出しのインパクトほど、現状を正確に表した数字ではないのです。 2. 本当の問題は「AIを知らないこと」ではなさそう 白書が強調しているのは、「AIへの投資」と「人への投資」をセットで進める必要がある、という点です。AIを入れるだけでは効果は出ず、AIと一緒に働くための訓練や能力開発が欠かせません。 ところが日本では、人への投資が長く細ってきました。1995年を100とすると、2021年の経常利益は約320、利益剰余金は約347まで増えました。一方、人的資本投資は約58まで減っています。企業の利益は増えた一方で、人への投資は減ってきたということです。 1995年を100としたときの2021年の水準 経常利益 約320 利益剰余金 約347 人的資本投資 約58 点線は1995年の水準(=...

脅威は現実。だからこそ「強いブレーキ」が要る――高市政権のインテリジェンス強化をどう見るか

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はじめに:ある記事で、戸惑いが具体的な疑問に変わった 「外国の不当干渉の防止強化」。首相の発言をそう伝える記事を読み、私はまず戸惑いました。総理が代わってから、急に聞き慣れない言葉が並び始めたように感じたからです。 その戸惑いを具体的な疑問に変えたのが、9月29日付の毎日新聞の記事でした。見出しは「首相肝いりインテリジェンス有識者会議 人選にも『高市色』」。9月28日の初会合を伝える記事です。 読んで、疑問がいくつも浮かびました。 なぜ、今こんなことが進んでいるのか 歴代の政権は、この分野で何をしてきたのか 高市首相は、どんな政治的な立場の人なのか 本当に、それほどの危機があるのか 「高市色」と報じられた17人は、どんな人たちで、何を検討する会議なのか そして何より、情報を強くする仕組みを作るなら、その仕組みを誰が監視するのか 政府資料、国会会議録、参議院調査室の資料、警察庁の資料、報道を突き合わせて、自分なりに確かめました。順番に書きます。 なお、ニュースでは「行政傍受」(安全保障目的で行政機関が通信を収集する仕組み)という言葉も目にします。これは今回の会議と直接結びつけると不正確になるので、後で整理します。 1. 「急に」ではなく、「階段を一段ずつ」 調べてまず分かったのは、この政策が突然生まれたものではないことです。 2025年5月 高市氏が会長を務める 自民党の調査会が、スパイ防止法の導入検討などを提言 2025年10月20日 自民・維新の連立合意書に、インテリジェンス政策6項目を明記 2026年2月20日 首相の施政方針演説で、国家情報会議の設置と、外国からの不当な干渉を防止する制度設計に言及 2026年3月13日 国家情報会議設置法案を閣議決定、国会に提出 2026年4月22日 衆院内閣委員会が法案を審議し、 附帯決議を採択 2026年5月27日 参院本会議で成立(6月3日公布) 2026年7月31日 国家情報会議・国家情報局が発足 2026年9月28日 インテリジェンス機能の強化に関する有識者会議の初会合 今後 「国家情報戦略」の策定・公表、スパイ防止関連法制などを検討 ひと目で見る「段差」の間隔(日付からの単純計算) 法案提出 → 成立(3/13 → 5/27) 75日 成立 → ...

「外国人に生活保護を出すべきか」の前に考えたいこと

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要点: 最高裁は「外国人を生活保護の対象外とするのは合憲だ」と認めたわけではありません。憲法の問題には踏み込まず、上告を棄却しました。そのうえで、裁判官の意見は分かれています。この記事では、決定の全文を確認したうえで、「線の外に落ちた人を誰が受け止めるのか」という視点から考えます。 1 何が起きたのか 2026年9月9日付で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)が一つの決定を出しました。ガーナ国籍の男性が、生活保護の申請を却下した千葉市を訴えた裁判で、男性の上告を棄却したものです。一、二審の判決が確定しました。 決定の全文(最高裁判所・PDF) は公開されています。 決定文に記された男性の経過を、時系列で整理します。 2015年2月 「留学」の在留資格で来日 その後 「技術・人文知識・国際業務」へ変更して就労。その後、在留資格を失うなどの経緯があった 2018年頃 体調を崩す 2019年3月頃 末期の腎不全に進行し、人工透析を開始 (時期の記載なし) 在留特別許可を受け、「療養活動」の指定がある「特定活動」の在留資格に。就労はできない 2021年11月18日 千葉市に生活保護を申請 2021年12月1日 千葉市が申請を却下 2021年12月6日 / 14日 千葉県知事に審査請求(6日)、提訴(14日) 2024年1月 一審・千葉地裁が請求を退ける。二審・東京高裁も退ける 2026年9月9日付 最高裁第2小法廷が上告を棄却 週3回 現在の人工透析 1級 身体障害者手帳の等級 最高裁の法廷意見は、上告の理由が民事訴訟法312条の定める場合に明らかに当たらない、というものでした。外国人を生活保護法の対象外とすることが憲法に違反するかどうかは、判断していません。反対意見を書いた三浦裁判長は、法廷意見はこれを合憲と判断したわけでもない、と指摘しています。 つまり、「最高裁が外国人を生活保護の対象外とするのは合憲と認めた」わけではありません。 2 法律は、どうなっているのか 生活保護法は、保護の対象を「国民」と定めています。最高裁は2014年の判決で、この「国民」に外国人は含まれず、外国人は行政措置による事実上の保護の対象になりうるにとどまる、としました(この判決の読み方は 日本ファクトチェックセンターの解説 ...

「ルールだから」が一番こわい――北大アカハラ問題が私たちに問いかけていること

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「教授同士のもめごと」では済まない話 北海道大学で、大学自身が「組織的なアカデミック・ハラスメント(アカハラ)」と認定する事案がありました。報道によると、北大は2026年7月に認定し、同年9月末の報道を受けて10月1日にようやく認定の事実を認めました。 「大学の先生どうしのトラブルでしょう? 自分には関係ない」と感じる方も多いと思います。でも私は、この件は大学の外にいる私たちにも関係すると考えています。「ルールの顔をした排除」は、会社でも役所でもPTAでも起こりうるからです。 何が起きたと報じられているのか 報道されている内容は、おおまかに次のとおりです。 報じられた経緯(時系列) 2020年度 教授がいなくなった研究室に残った准教授らを「旧スタッフ」と区別する内部基準が決められる。報道では、部門内の教授会にあたる「講座委員会」が認めたとされている。内容は、新たに学生を配属しない、居室を移す、新任教授は引き受けない、など。 2021年〜 ある准教授は学生を指導できなくなり、約4平方メートルのスペースで1人で研究を続けていたと報じられた。 2024年1月 基準は教授側には共有されていたが、准教授以下にはこの時期まで知らされていなかったとされる。 2026年6月 化学部門は従来の基準を撤廃し、教授不在の研究室では准教授らが主宰者になれる方針に改めたと報じられた。 2026年7月 北大が「組織的アカハラ」と認定。 2026年10月1日 9月末の報道を受けて、北大が認定の事実を認める。 基準の決定から認定まで 約6年 約4㎡ 報じられた「1人で研究を続けたスペース」は約4平方メートル。目安として、2メートル四方ほどの広さです。 (左の四角はイメージです) (いずれも報道ベースの情報です。個々の事実関係は、今後の大学側の説明で変わる可能性があります。) 私が一番引っかかるのは「個人の悪意」が見えないこと ハラスメントと聞...