行政書士を考える⑦ 境界線という、見えない落とし穴
2026年8月26日、福岡地裁で開かれたある刑事裁判で、気になる出来事が明らかになりました。自賠責保険の請求をめぐって弁護士法違反(非弁活動)に問われている行政書士の被告が、自分に不利な内容の証拠資料を、同業者3人に流出させていたことが判明したのです。裁判長は「厳重注意」という異例の対応を取りました。 一見、ひとつの裁判での小さな出来事に見えるかもしれません。しかしこれは、行政書士という資格をめぐる、業務範囲や他士業との境界という、より大きな問題にもつながっています。今回は、①何が起きたのか、②なぜこういうことが起こるのか、③行政書士とはそもそも何をする資格なのか、④私たちはどう向き合えばよいのか、の順に整理してみます。 1. 何が起きたのか 事件の発端は、交通事故の被害者からの依頼で自賠責保険(強制的に加入が義務づけられている自動車保険)の請求手続きを行っていた、ある行政書士です。共済側から保険金の支払いを拒否されたため、この行政書士は依頼者に代わって「異議申し立て」を行いました。 ところがこの異議申し立てという行為が、「弁護士でなければできない法律事務」に当たるのではないかとして、この行政書士は弁護士法違反(非弁活動)の罪で起訴されました。被告は「非弁活動には当たらない」と否認しています。一方、検察側は法律事務に当たるとして起訴しており、現在、その法的評価が裁判で争われています。 問題はここからです。裁判の中で検察側は、県の行政書士会理事を聴取して作成した供述調書を証拠として提出しました。その内容は「これは非弁活動に当たる」という、被告に不利なものでした。 被告はこの調書のコピーをPDF化し、「意見を聞きたかった」という理由で、同業者である行政書士3人に送ってしまいます。同業者間で情報が共有された後、その内容をめぐって行政書士会内で理事への批判が繰り返される展開となりました。追い詰められた理事は「証人として出廷できない」と言い出す事態にまで発展し、検察側は弁護側に抗議。裁判長は「刑事訴訟法に抵触するおそれがある」「審理の運営に悪影響を与える可能性がある」として被告を厳重注意し、流出させたデータを削除するよう求めまし...