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「日本企業はAIに乗り遅れている」だけでは見えないこと ― 2040年の人材推計をどう読むか

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はじめに 「日本企業の生成AI利用率は、OECD平均の半分未満」という報道がありました。厚生労働省が令和8年9月に公表した 「労働経済白書」 を、 日本経済新聞が取り上げたもの です。 最初は「日本は遅れているな」で済ませるニュースに見えます。けれども白書や関連する政府資料をたどっていくと、AIの話は、大学改革、リスキリング(学び直し)、働き方の話へとつながっていきます。この記事では、その流れを私の視点で整理してみます。 AI導入 → 人への投資 → 2040年の職種ミスマッチ → 大学・学び直し → 労働移動・賃金 1. まず、数字の読み方に注意 白書によると、従業員10人以上の企業の生成AI利用率は、日本が9.2%、OECD平均が20.2%です。個人の生成AI利用率は、日本が26.7%、OECD平均が36.8%とされています。 生成AI利用率の比較(日本 vs OECD平均) 企業(従業員10人以上・日本は2023年データ) 日本 9.2% OECD平均 20.2% 個人(日本は2024年データ) 日本 26.7% OECD平均 36.8% 棒の長さは40%を100%とした比率。資料:令和8年版「労働経済の分析」 ただし、この比較は各国の「最新データ」を並べたものです。企業のデータは日本が2023年、個人のデータは2024年のものです。「2026年の今、日本企業の9.2%しか生成AIを使っていない」という意味ではありません。見出しのインパクトほど、現状を正確に表した数字ではないのです。 2. 本当の問題は「AIを知らないこと」ではなさそう 白書が強調しているのは、「AIへの投資」と「人への投資」をセットで進める必要がある、という点です。AIを入れるだけでは効果は出ず、AIと一緒に働くための訓練や能力開発が欠かせません。 ところが日本では、人への投資が長く細ってきました。1995年を100とすると、2021年の経常利益は約320、利益剰余金は約347まで増えました。一方、人的資本投資は約58まで減っています。企業の利益は増えた一方で、人への投資は減ってきたということです。 1995年を100としたときの2021年の水準 経常利益 約320 利益剰余金 約347 人的資本投資 約58 点線は1995年の水準(=...

脅威は現実。だからこそ「強いブレーキ」が要る――高市政権のインテリジェンス強化をどう見るか

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はじめに:ある記事で、戸惑いが具体的な疑問に変わった 「外国の不当干渉の防止強化」。首相の発言をそう伝える記事を読み、私はまず戸惑いました。総理が代わってから、急に聞き慣れない言葉が並び始めたように感じたからです。 その戸惑いを具体的な疑問に変えたのが、9月29日付の毎日新聞の記事でした。見出しは「首相肝いりインテリジェンス有識者会議 人選にも『高市色』」。9月28日の初会合を伝える記事です。 読んで、疑問がいくつも浮かびました。 なぜ、今こんなことが進んでいるのか 歴代の政権は、この分野で何をしてきたのか 高市首相は、どんな政治的な立場の人なのか 本当に、それほどの危機があるのか 「高市色」と報じられた17人は、どんな人たちで、何を検討する会議なのか そして何より、情報を強くする仕組みを作るなら、その仕組みを誰が監視するのか 政府資料、国会会議録、参議院調査室の資料、警察庁の資料、報道を突き合わせて、自分なりに確かめました。順番に書きます。 なお、ニュースでは「行政傍受」(安全保障目的で行政機関が通信を収集する仕組み)という言葉も目にします。これは今回の会議と直接結びつけると不正確になるので、後で整理します。 1. 「急に」ではなく、「階段を一段ずつ」 調べてまず分かったのは、この政策が突然生まれたものではないことです。 2025年5月 高市氏が会長を務める 自民党の調査会が、スパイ防止法の導入検討などを提言 2025年10月20日 自民・維新の連立合意書に、インテリジェンス政策6項目を明記 2026年2月20日 首相の施政方針演説で、国家情報会議の設置と、外国からの不当な干渉を防止する制度設計に言及 2026年3月13日 国家情報会議設置法案を閣議決定、国会に提出 2026年4月22日 衆院内閣委員会が法案を審議し、 附帯決議を採択 2026年5月27日 参院本会議で成立(6月3日公布) 2026年7月31日 国家情報会議・国家情報局が発足 2026年9月28日 インテリジェンス機能の強化に関する有識者会議の初会合 今後 「国家情報戦略」の策定・公表、スパイ防止関連法制などを検討 ひと目で見る「段差」の間隔(日付からの単純計算) 法案提出 → 成立(3/13 → 5/27) 75日 成立 → ...

「外国人に生活保護を出すべきか」の前に考えたいこと

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要点: 最高裁は「外国人を生活保護の対象外とするのは合憲だ」と認めたわけではありません。憲法の問題には踏み込まず、上告を棄却しました。そのうえで、裁判官の意見は分かれています。この記事では、決定の全文を確認したうえで、「線の外に落ちた人を誰が受け止めるのか」という視点から考えます。 1 何が起きたのか 2026年9月9日付で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)が一つの決定を出しました。ガーナ国籍の男性が、生活保護の申請を却下した千葉市を訴えた裁判で、男性の上告を棄却したものです。一、二審の判決が確定しました。 決定の全文(最高裁判所・PDF) は公開されています。 決定文に記された男性の経過を、時系列で整理します。 2015年2月 「留学」の在留資格で来日 その後 「技術・人文知識・国際業務」へ変更して就労。その後、在留資格を失うなどの経緯があった 2018年頃 体調を崩す 2019年3月頃 末期の腎不全に進行し、人工透析を開始 (時期の記載なし) 在留特別許可を受け、「療養活動」の指定がある「特定活動」の在留資格に。就労はできない 2021年11月18日 千葉市に生活保護を申請 2021年12月1日 千葉市が申請を却下 2021年12月6日 / 14日 千葉県知事に審査請求(6日)、提訴(14日) 2024年1月 一審・千葉地裁が請求を退ける。二審・東京高裁も退ける 2026年9月9日付 最高裁第2小法廷が上告を棄却 週3回 現在の人工透析 1級 身体障害者手帳の等級 最高裁の法廷意見は、上告の理由が民事訴訟法312条の定める場合に明らかに当たらない、というものでした。外国人を生活保護法の対象外とすることが憲法に違反するかどうかは、判断していません。反対意見を書いた三浦裁判長は、法廷意見はこれを合憲と判断したわけでもない、と指摘しています。 つまり、「最高裁が外国人を生活保護の対象外とするのは合憲と認めた」わけではありません。 2 法律は、どうなっているのか 生活保護法は、保護の対象を「国民」と定めています。最高裁は2014年の判決で、この「国民」に外国人は含まれず、外国人は行政措置による事実上の保護の対象になりうるにとどまる、としました(この判決の読み方は 日本ファクトチェックセンターの解説 ...

「ルールだから」が一番こわい――北大アカハラ問題が私たちに問いかけていること

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「教授同士のもめごと」では済まない話 北海道大学で、大学自身が「組織的なアカデミック・ハラスメント(アカハラ)」と認定する事案がありました。報道によると、北大は2026年7月に認定し、同年9月末の報道を受けて10月1日にようやく認定の事実を認めました。 「大学の先生どうしのトラブルでしょう? 自分には関係ない」と感じる方も多いと思います。でも私は、この件は大学の外にいる私たちにも関係すると考えています。「ルールの顔をした排除」は、会社でも役所でもPTAでも起こりうるからです。 何が起きたと報じられているのか 報道されている内容は、おおまかに次のとおりです。 報じられた経緯(時系列) 2020年度 教授がいなくなった研究室に残った准教授らを「旧スタッフ」と区別する内部基準が決められる。報道では、部門内の教授会にあたる「講座委員会」が認めたとされている。内容は、新たに学生を配属しない、居室を移す、新任教授は引き受けない、など。 2021年〜 ある准教授は学生を指導できなくなり、約4平方メートルのスペースで1人で研究を続けていたと報じられた。 2024年1月 基準は教授側には共有されていたが、准教授以下にはこの時期まで知らされていなかったとされる。 2026年6月 化学部門は従来の基準を撤廃し、教授不在の研究室では准教授らが主宰者になれる方針に改めたと報じられた。 2026年7月 北大が「組織的アカハラ」と認定。 2026年10月1日 9月末の報道を受けて、北大が認定の事実を認める。 基準の決定から認定まで 約6年 約4㎡ 報じられた「1人で研究を続けたスペース」は約4平方メートル。目安として、2メートル四方ほどの広さです。 (左の四角はイメージです) (いずれも報道ベースの情報です。個々の事実関係は、今後の大学側の説明で変わる可能性があります。) 私が一番引っかかるのは「個人の悪意」が見えないこと ハラスメントと聞...

「年収106万円の壁」がなくなった?10月から何が変わるのかを市民目線で解説

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はじめに:ニュースの見出しだけだと誤解しやすい話です 2026年10月1日、「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金の要件が、法律に基づいて正式に撤廃されました。「パートでもっと働いても大丈夫になった」と受け取った方もいるかもしれません。 実際は少し違います。今回撤廃された「106万円の壁」については、 判断の基準が「収入の金額」から「働く時間」に変わった というのが、この改正のポイントです。 まず結論 なくなった 「年収106万円を超えたら社会保険に入る」という金額の基準はなくなりました。 残っている 「週20時間以上」という労働時間の基準は残っています。 原則残る 「130万円の壁」(配偶者などの扶養に関する基準)は、 原則として残っています 。 段階的に 会社の規模による条件も、2027年10月から段階的に対象が広がり、2035年10月には撤廃されます。 「106万円の壁」とは何だったのか 名前から「税金が増える境目」と思われがちですが、これは主に 社会保険の壁 です。 一定規模以上の会社で働くパート・アルバイトの方は、次の条件をすべて満たすと、勤務先の健康保険と厚生年金に加入する対象でした。 週の労働時間が20時間以上 月額の賃金が8万8,000円以上 2か月を超えて雇用される見込みがある 学生ではない 勤務先が一定の規模以上 「106万円」の数字の由来 8万8,000円 月額の賃金 × 12か月 1年分 = 約106万円 (105.6万円) このうち「月8万8,000円以上」を1年分にすると約106万円(8万8,000円×12か月)になります。ここから「106万円の壁」と呼ばれるようになりました。 なぜ「壁」が問題だったのか 配偶者の扶養に入って働いている方が、106万円を超えて勤務先の社会保険に入ると、自分で保険料を負担することになります。 そのため、年収が少し増えても保険料が引かれて、手取りが思ったほど増えない、あるいは減る場合もあります。こうした事情から「106万円を超えないように勤務時間を減ら...