大学等における履修証明(certificate)制度
前回のブログでも少しご紹介しましたが、平成19年12月26日に施行された改正学校教育法により、大学が各大学の判断により学位に準じる「履修証明書」を授与できる制度が創設されました。 従来の科目等履修制度や公開講座をさらに発展させるため法律上位置づけられたもので、、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校も証明書を授与できることになっています。 具体的要件は、学校教育法施行規則(省令)において規定されており、証明を出せるプログラムを「120時間以上」に限定、また、開講する際に文部科学省に届け出る必要はありませんが、教育内容や受講資格などの情報の事前公表が義務付けられているようです。 制度の概要を文部科学省が作成した資料から少しご紹介します。 趣 旨 教育基本法第7条及び学校教育法第83条の規定により、 教育研究成果の社会への提供 が大学の基本的役割として位置づけられたことや、中教審答申の提言等を踏まえ、 平成19年の学校教育法改正により、履修証明の制度上の位置付けを明確化 これにより、各大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校)における社会人等に対する多様なニーズに応じた体系的な教育、学習機会の提供を促進 制度の概要 以下の要件を満たす 履修証明プログラム を大学等が提供できることとした。 対象者: 社会人 (当該大学の学生等の履修を排除するものではない) 内容:大学等の教育・研究資源を活かし一定の教育計画の下に編成された、 体系的な知識・技術等の習得 を目指した教育プログラム 期間:目的・内容に応じ、 総時間数120時間以上 で各大学等において設定 証明書:プログラムの修了者には、各大学等により、学校教育法の規定に基づくプログラムであること及びその名称等を示した 履修証明書を交付 質保証:プログラムの内容等を公表するとともに、各大学等においてその質を保証するための仕組みを確保 ※学生を対象とした 学位プログラムとは異なり、単位や学位が授与されるものではない 。 基本的考え方 プログラムの目的・内容として、多様かつ高度な、職業上に必要な専門的知識・技術取得のニーズに応じたもの、資格制度等とリンクしたもののほか、生涯学習二一ズヘの対応など 多様な目的・内容のプログラム を想定 プログラムの目的・...