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宮原くん 移植が実現

以前この日記 「命をつなぐ -がんばれ!宮原敬助くん-」 で、熊本赤十字病院に入院し、「拡張型心筋症」という難病と闘っている宮原敬助君(1991年生)のドイツ・バードューンハウゼン心臓病センターでの心臓移植を実現しようとする支援活動についてご紹介したことがあります。 このたび、ドイツでの移植を受けるための渡航費や手術費として必要な資金が心ある方達の寄付により集まり、移植が実現することになったそうです。移植の成功を心からお祈りいたします。 募金で心臓移植へ 17歳「元気になって恩返ししたい」(2009年2月26日 朝日新聞) 重い心臓病を抱えた熊本市の宮原敬助君(17)が、心臓移植に向けて3月16日にドイツに渡航する。費用を募った支援団体「敬助君を救う会」は26日、熊本県庁で記者会見し、寄付1億円余が集まったと報告、謝意を表した。 宮原君は心筋が拡張して薄くなり、心臓が機能しなくなる「拡張型心筋症」と診断され、08年9月には余命数カ月と宣告された。国内より早く移植が受けられる可能性が高いドイツでの移植に望みを託し、両親や知人らが11月に「救う会」を設立。渡航や手術費として必要な8600万円を目標に九州各地で募金し、23日までに1億564万8273円が集まった。 父親の広一さん(51)は会見で「みなさんの思いを大切に、一歩一歩進んでいきたい」と話した。宮原君も「必ず元気になって、今度はぼくが恩返ししたい」とのコメントを寄せた。救う会は ホームページ で渡航後の経過も報告する。 国内では、ドナー不足や臓器売買が問題になり、海外で移植患者受け入れを制限する動きもある。救う会の高木健二代表(41)は「助かる道があれば、その道を選ぶのが親心。海外移植の道が狭まる可能性もあり、国内で早く手術できる態勢をとってほしい」と語った。

大学の存在意義と自治

現在、大学は、自らを取り巻く様々な厳しい状況に耐えうる経営改革や教学改革に取り組んでいます。また、その改革手法は大学の置かれた立場や戦略によって多様であり、目的の達成にたどり着くためには大変な苦難を乗り越えなければならない場合もあることでしょう。 今回から数回に分けて、大学経営を改革するための方向性について極めて的を得た指摘がなされているのではないかと個人的には共鳴し評価している論考をご紹介したいと思います。 この論考は、日本総研の主席研究員である三宅光頼さんが書かれた 「大学法人の組織的特徴(構造的陥穽)と改革の方向」 というものです。全文を私の主観によるテーマで分割しご紹介していきたいと思います。 1 戦略決定機能の課題-なぜ、大学法人は存在意義(事業ドメイン)を決定できないか- 大学の事業の目的(あるいは存在意義)は何か、と問われたら何と応えればいいでしょうか。教育、研究、貢献(真理探究etc)など、大学という組織を通じてミッションを実現していくわけですが、実際にミッションは多岐にわたり複雑にからみ交錯しています。教育に携わる個人としての存在、地域社会から子息を預かり社会との共存をする法人としての存在、学問や育成を担う社会的機関、社会的機能としての存在があります。これらの存在意義が同心円内で重なり合わず、単なる集合として議論が展開されるためにその存在意義が揺れてしまいます。たしかに、個人の研究教育活動を国家権力が制約することはできませんし、授業料と税金を使う経営者の方針のもとに経営活動を行っていても、経営側からの関与は一定の制限を期待し、報酬として生計をたてている教育者は「研究をすること」が対価であり貢献であると考えてしまいがちとなります。 教育に携わるものにとっては、「学問そのものが真理の探究であり、その真理の探求に対して、個人の思い込みや、時々の権力による介入や歪曲、捻じ曲げは許されず、できうる限り客観的・科学的な眼や証拠によって取り扱われなければならず、それこそ学問が学問たる最低限の条件というものであり、その探求の環境を保護するには、自治という形態以外にありえない」ということになるのだと思われます。 それを集団で実行する場合、個人の自由と組織の自治とが交錯することになり、さらに存在意義を曖昧にしてしまいます。 自治は、地方自...

大学教員人事制度の課題

前回は、「国立大学法人の役員人事への文部科学省の介入問題」についてコメントさせていただきましたが、今回は「大学教員の人事制度と業績評価の問題点」に視点を当てて考えてみたいと思います。 大学教員の業績評価及びその人事考課への反映については、既にこの日記でも何度か触れておりますが、これまでいろんな大学の様子を見ていますと、大学や大学教員というものの歴史的・文化的背景や風土の特殊性が相まって、一般社会での常識的な考え方がなかなか思うように浸透していないように思われます。 しかし、世の中の流れやあるべき方向性から考えれば、これまでタブー視されてきた業績評価を含む大学教員の人事制度の根本的な変革はもはや避けては通れないことを、当事者である大学教員自身が謙虚にかつ早急に自覚することが求められているのではないかと思います。 と同時に、大学教員の正当な評価とは本来どのようなものか、どうすればより良き姿で実現できるかなど、新たな制度構築に向けた問題点の析出や解決方策を見出すことに能動的な姿勢を示さなければならないのではないか、そのためには、まずは、大学教員が自らの意識や行動の転換を図る必要があるのではないかと考えます。 今日は、 「大学人事における日米比較と今後の改革の方向性」( 日本総研主任研究員 久保田智之 氏)という論考の要旨(私が勝手に抽出)をご紹介します。 1 大学人事(特に評価制度)をめぐる動き 日本の大学における教員人事は、学問の自治のもと大学教員によって自主的に行われてきました。もともと行政の介入によって、学問の中立性、学術的見解が歪められないようにするために自主的に大学運営がなされてきました。法律上も、教育公務員特例法によって「教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う」と定められています。つまり、教員の選考は教員同士で行うこととなっています。これは国立大学に関する法律ではあるが、私立大学においても国立大学と同様の規程が用いられることが多いために教員人事については、他の誰もが手を出せない状態となっています。このことから派生して、大学運営の様々なことについては、学長を筆頭にして教員が主体となってほぼすべてのことを決定する仕組みができあがってしまいました。 しかし、昨今国立大学が...

大学と、いわゆる「渡り」

つい先日まで、公務員制度改革の一環としての、いわゆる「渡り」の廃止に関する報道がさかんに行われていました。「渡り」とは、国家公務員が独立行政法人や財団などに天下りした後、さらに出身省庁の関連団体などに転職を繰り返し(渡り歩き)、その退職のたびに高額な退職金を受け取ることです。 2007年の国家公務員法の改正により、再就職のあっせんは「官民人材交流センター」で一元管理し、各省庁によるあっせんを禁止することになっていましたが、同法の施行に合わせて昨年12月に閣議決定した「職員の退職管理に関する政令」により、3年間の経過期間における再就職のあっせんは原則として禁止されているものの、例外規定として2回目以降のあっせんが認められることになったことから批判の声が上がっているわけです。 まずは、関連報道から 無法地帯化する霞ヶ関(2009年2月3日 ビデオニュース・ドットコム) 安倍政権下での国家公務員法の改正で、省庁による官僚の再就職の斡旋、すなわち天下りが実質的に禁止され、経過措置として3年間は新設される再就職等監視委員会が承認した場合に限り、天下りが認められることになっていた。しかし、ねじれ国会でこの再就職等監視委員会の人事が進まないのをいいことに、麻生政権はその間首相に天下りを承認する権限を与える政令を作ってしまった。国会で成立した法律の本則に反する行為を、法律よりも下位にある政令で可能にしてしまうというのだ。これは明らかに法律違反であり、「霞ヶ関のクーデター」(仙谷由人衆議院議員)と批判されてもしかたがないほどの暴挙だった。それにしても、なぜ官僚はここまで露骨に権益擁護に乗り出さなければならないのか。官僚たちは単に公共心を失ってしまったのか。あるいは、世論の突き上げで少しずつ特権を失い、いよいよここまでやらなければ、自分たちの権益を守れなくなってきているということなのか。・・・ おはようコラム 「“渡り”と麻生流官僚観」(2009年2月3日 NHK解説委員室) 天下り先をいくつも渡り歩く、だから「渡り」と言うが、国会で取り上げられた最高記録は、農林水産省のOBが6つの公益団体を20年以上渡り歩いて、退職金も含め推定で3億4千万円受け取っていたケース。このこと自体問題だが、役所を辞めた後は一民間人。だから、その人の再就職の世話を役所でやるのは公務員...

人間は自分が思っている以上に可能性に満ちている

2月も残すところ1週間となり、今やまさに、入試や就職を通じて人生の転機を迎えておられる方が多いのではないかと思うのですが、なかには残念ながらこれまでの努力が報われず、目標を達成することができなかった挫折感から苦悩に満ちた時間を過ごされる方もいらっしゃるのではないかと思います。 気持ちの整理はなかなか難しいものですが、こういう時こそ、目標達成に向けて、どれだけ時間がかかろうとも、目標を達成するまで少しづつでも前進し続けようと自分に言い聞かせ、ひたむきに目標を追い求める姿勢を崩さないようにすることが、成功を自分に引き寄せることにつながっていくのではないかと思います。 政府の教育再生会議担当の内閣総理大臣補佐官をされた参院議員の山谷えり子さんのエッセーをご紹介します。ご自身の経験を踏まえ、人間の無限の可能性について触れられています。 生き方見つめる教育を(2009年2月18日 産経新聞) 「20代前さかのぼると100万人のご先祖さまがおられる。応援団やで」「街の人とは仲良う。洋服も一つの店だけで買うたらあかん。趣味の合わない店では、靴下を買うたらええ。まんべんのう付き合うんや。人も店も、どっかいいとこあるもんや。お互いさまの心やで」 このところ、不況や苦しみのニュースを見るたびに、88歳で亡くなった母方の祖母の声がなぜか聞こえてくる。7人の子を産み、福井県の鯖江市の商店街で、86歳まで働いていた陽気な祖母だった。晩年は、骨粗鬆(こつそしょう)症が進んだが、私が訪ねれば、不自由な手で季節の果物をむいて待っている姿は、いくつになっても“人に与える”人生を生きているかに見えた。 “受けるより、与えるほうが幸せ”“己立たんと欲して人を立て”“忘己利他”・・・キリストも孔子も最澄も、喜びをもって人間らしく生きる生き方として、与える心や努める心をそれぞれ説いてこられた。 経済至上主義、安易な結果平等主義で、人と人が結ばれ合う心や、修養する心は、ともすれば脇に追いやられてきた。しかし、こういう困難を抱える時代だからこそ、むしろ人間としての生き方を見つめる教育の原点に立ち返ることができると考えている。 1月19日に閣議決定された「経済財政の中長期方針と10年展望」には“すべての子供に知・徳・体バランスのとれた、自立して社会で生きていく基礎を育てる”と徳育...

教育再生懇談会第3次報告

政府の教育再生懇談会は9日、 第3次報告 を麻生太郎首相に提出しました。 この報告は大きく「大学改革」、「子供の携帯電話利用」、「教育委員会改革」の3つで構成され、大学改革に関しては、1)いわゆる「全入時代」を迎えた大学の質向上のための私学助成や国立大学法人運営費交付金などの公費支援を大幅に拡充すること、2)納税者の理解を得るため、教育内容や研究水準などの評価結果に応じて公費配分に差をつけること(取り組みが不十分な大学には公費は投入しないこと)、3)学生に必要な学力があることを確認するため、高卒者の基礎学力を測る「高大(高校・大学)接続テスト」を導入すること、4)全大学に義務付けている第三者評価を厳格に実施することなどが提言されています。 また、報告を受けた首相は、今後の課題として、1)国際社会で通用する人材の育成、2)科学技術立国として理工系、理数系の人材育成等について検討を進めるよう指示したようです。 それでは、第3次報告の大学改革に関する提言「大学全入時代の教育の在り方について」のうち、「大学自身(財政支援については国)が取り組むべき方策」を抽出してご紹介したいと思います。 1 学生の質の担保 (1)大学は入学者の基礎的な学力を確保する 大学教育の質を確保し、高校生の学習意欲の低下を防ぐ観点から、一部の大学が推薦・AO入試に名を借りたり、極端な少数科目入試により、学力不問で多数の学生を受け入れる現状を早急に是正する必要がある。大学は以下のような対応策を講じる必要がある。 入学者選抜において、大学入学後に必要となる学力を備えていることを確保する。このため、一般入試にあっては、個別学力検査の実施や大学入試センター試験の活用において、入学後の学修に必要な教科・科目について確実に学力検査を行うとともに、推薦・AO入試にあっては、これらを単なる学生確保の手段として用いることなく、本来の趣旨に沿って実施する。  推薦、AO、一般入試等の区分毎に、入学定員及び実際の入学者数を毎年、保護者・志願者を含め広く公開する。  (2)大学は卒業生の質に責任を持つ 大学には、研究拠点としての役割のほか、卒業後に社会が求める人材を育成する場としての役割が期待されている。大学は、教育サービスの充実により、付加価値のある人材を送り出...

国立大学の組織等の見直しに関する視点

国立大学法人の第1期中期目標期間の終了(平成21年度)を間近に控え、文部科学省が、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第35条 *1 に基づく国立大学法人の組織及び業務の全般にわたる見直しに関する検討を開始したことは、既にこの日記「 国立大学の組織等の見直し議論がスタート 」においてご紹介しました。 本日、文部科学省から、国立大学法人評価委員会における専門的観点からの議論を踏まえた「見直しの視点」なるものが、各法人あて通知されましたので、その内容をご紹介したいと思います。 この通知、よく眺めてみますと、これまでの年度評価、中期評価における評価の視点や、これらの評価を通じて文部科学省が第2期に力を入れたい内容で構成されているような気がします。 中期目標期間の評価結果については、既に各法人への資源(運営費交付金)配分に反映させることが決まっていますが、未だ詳細は公表されていません。今回の評価結果に基づく組織等の見直しが、各法人の業務運営にどのように反映されることになるのかについても今後の文部科学省における検討状況を注視しておく必要があります。今後文部科学省では、この「視点」を踏まえた組織や業務等の見直しの内容を作成し、本年6月を目途に各法人に示す予定のようです。 国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点 文部科学大臣が第1期中期目標期間終了時に行う組織・業務全般の見直しに盛り込むことが必要と考えられる内容のうち、主として現在各国立大学法人が行っている第2期中期目標・中期計画の素案の検討に資するものとしては、以下の視点を挙げることができるのではないか。 1 見直しの基本的な方向性 国立大学は、第1期中期目標期間において、我が国の学術研究と研究者養成の中核を担うとともに、全国的に均衡のとれた配置により、地域の教育、文化、産業の基盤を支え、学生の経済状況に左右されない進学機会を提供するなど、重要な役割を果たしてきた。第2期中期目標期間においては、さらにこの役割を十分に果たしていくとともに、第1期において必ずしも国民の期待に応えられていない点は改善していく観点から、第2期中期目標期間を迎えるこの機会にしっかりと組織及び業務を見直すことが必要である。 その際、個々の国立大学法人を見ると、規模、特性、状況等は千差万別で...

研究開発力の強化

少し古い話になりますが、昨年6月に、国による資源配分から研究成果の展開に至るまでの研究開発システム改革を行うことにより、公的研究機関、大学、民間も含めた我が国全体の研究開発力を強化し、イノベーショの創出を図り、日本の競争力を強化することを目的として、「 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律 」というとてつもなく長い名前の法律(略称:研究開発力強化法)が成立しました。また、成立に合わせ、研究交流促進法及びその施行令・施行規則が廃止されました。 今日は、この法律に書かれた、国立大学法人関係の主な事項についてご紹介したいと思います。 ◇ 1 国立大学法人等の責務等(第6条第1項関係) 研究開発力強化法の基本理念にのっとり、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努める。 2 若年研究者等の能力の活用(第12条第2項関係) 研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努める。 3 卓越した研究者等の確保(第13条第2項関係) 海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努める。 4 人事交流の促進(第15条第2項関係) 必要に応じて、研究者等が事業者とともにその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること、研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている研究者等の退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること、その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年又は毎月給付すること等の措置を検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること等により、研究開発等に係る人事交流の促進に努める。 5 人材の活用等に関する基盤強化(第24条第5項関係) 研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しつつ、必要に応じて、研究開発法人の人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化に準じ、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るよう努める。 6 会計制度の適切な活用等(第29条第1項関係) 研究開発等に係る経費を...

大学間連携の歩み

近時、大学間の連携に関する話題が報道でも盛んに取り上げられるようになりました。ちなみに、いわゆる「将来像答申」や「骨太方針2007」等を踏まえ、地域の国公私立大学・短期大学が連携して教育研究資源を最大限に活用し、地域の活性化、多様で特色ある教育研究を推進するための仕組みである 「共同学部・共同大学院制度」 については、既に  この日記でもご紹介 したところです。 大学が有する人的、知的資源の交流を大学同士が自主的・主体的に連携し進めていくことは、相互の教育、研究、社会貢献活動、引いては我が国の高等教育、さらには国際競争力の強化に大きく寄与することになるでしょう。今日は、 「IDE・現代の高等教育」(No508 2009年2-3月号) の特集「大学間連携」の中から、文部科学省高等教育局大学振興課が作成した「資料 大学間連携の歩み」を要約し、最近の大学間連携に関する動向について見てみることにしましょう。 1 大学間連携の経緯 大学間連携 *1 の取組は、それ自体新しいものではないが、昨今各大学において自発的かつ活発にその取組が進められている。 昭和46年 中央教育審議会答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策についての答申」において、「高等教育機関の間で連携組織を作り、履修単位の相互承認を行うようにすることが必要である。」と提言。 昭和47年 提言を踏まえ、大学間の連携と交流や留学の促進を目指し、大学設置基準の一部改正が行われ、 「単位互換制度」 が導入。学生が国内の他の大学または国外の他の大学において授業を受け、単位を修得したものについて、当該学生が所属する大学が、30単位分まで当該学修成果を自らの大学の単位とみなしで単位認定できることとなった。 昭和49年 大学院設置基準の一部改正が行われ、いわゆる 「連携大学院 」の仕組みができ、教育上有益と認められる時は、博士課程の学生が他の大学院または研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができることとなった。 昭和57年 大学設置基準及び短期大学設置基準の一部改正が行われ、 単位互換制度の拡大 が行われた。具体的には、既存の単位互換制度が大学間における仕組みであったが、この制度改正により、大学が、教育上有益と認める時は、当該大学の学生...