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人を動かす

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日本私立大学協会私学高等教育研究所研究員の岩田雅明氏が書かれた、論考「 人を動かすマネジメント 」( 文部科学教育通信 No294  2012.6.25 )をご紹介します。 ◇ 承認のパワー 企業研修等で、意欲が出た上司の言動とはどんなものだったかということを聞いてみると、「相談に乗ってもらえたとき」とか、「難しい仕事を任されたとき」、「結果をきちんと評価してくれたとき」、といった答えが多く返ってくる。逆に、意欲が喪失した上司の言動について尋ねると、「全否定されたとき」とか、「結果に対してコメントのなかったとき」といった答えが多い。これらの答えから推測できることは、上司が部下の存在を認めること、能力を認めること、行動や結果を認めることが、部下の意欲向上と強く関係しているということである。 アメリカの調査機関ギャラップ社のハーター博士が、世界各国の40万人以上のビジネスパーソンに対して実施した調査を分析した結果、従業員に対する承認、称賛が所属部門の生産性や利益を高めることが分かったという(太田肇同志社大学教授著『承認とモチベーション』より)。また太田教授自身の研究でも、承認とモチベーションの関連性が明らかにされている。 そして、このようなことが実証される前から、マネジメントの才に長けた人たちは、このことを感覚的に分かっていたようである。例えば、マネジメントの古典的名著である『人を動かす』の中で、著者のデール・カーネギーはこう勧めている。人を働かせるためには、褒めることと、励ますことが何よりであると。日本でも、大日本帝国海軍の連合艦隊司令長官、山本五十六氏は、次の言葉を残している。 「やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」 「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず」 「やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず」 軍隊といえば、上司の命令は絶対的なものという世界である。そのような中でも、主体的な意欲・行動を引き出すためには、承認することが不可欠であることを悟っていたのであろう。また、サービス業に従事する人たちが口を揃えていうことは、お客さまからの感謝の言葉が何よりの励みになるということである。これなども、承認のパワーを裏付けするものの一つである。承認と類似したものであるが、...

国大協総会- 給与削減・交付金削減で活発な意見

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国立大学協会 は、去る6月18日(月曜日)に、平成24年度第1回通常総会を開催しました。総会では、「給与削減」や「運営費交付金削減」といった国立大学を取り巻く諸課題についての協議が行われ、日ごろ、最前線に立って厳しい労使交渉を重ねている各学長からは、半ば強引な財務当局をはじめとする政府の手法に対するフラストレーションが口々に噴出した模様です。 総会の様子が、 文教速報 (平成24年6月20日 第7740号)に掲載されてありましたので引用してご紹介します。 通則法改正「総務省の関与強まる」 総会に出席した学長からは、独法通則法改正に伴う国立大学法人法改正により、総務省による国立大学法人への関与が強まることへの懸念が表明された。中期目標・計画事業であっても、「よくない」ということになれば総務省から文部科学大臣へ廃止を促すことができるという。 また、給与削減や運営費交付金の削減についても、「何回文部科学省から話を聞いても、もう一つはっきりしない」と渋い顔。この学長は、入試センターや日銀など国の経費が投入されていない機関も一様に削減するという財務大臣の方針から、国立大学法人も自己収入で補っている部分もすべて削減されるという雰囲気になっていると分析し、さらに削減の対象も不明瞭であることへの不満も聞かれた。 教員養成系大学の学長からは、給与削減について、すべての附属学校で行っている人事交流で問題が発生すると発言があった。さらに、「給与削減への対応は、労使の交渉のなかで自律的・自主的に詰めていく」という原則のなかで、苦慮している窮状を紹介。また、給与削減や運営費交付金削減のスケジュール、プロセスに関する情報も不足していると語った。 さらに、関西の大学の学長は、給与削減問題に関し、「要請に応じたわけではなく、要請を取り巻くさまざまな周囲の環境に“屈伏”して決めた。経営協議会で繰り返し議論し、学長がそこまで追い込まれているのならやむを得ないということで了承してもらった」と学内での議論の様子を紹介した。 また、給与や運営費交付金だけでなく、平野大臣レポートや大学改革実行プランに関しても、「実際に展開するときは、かなり無理強いされて展開することを危惧している」と語った。 一方で、学内にある経営協議会は、各界のオピニオンリーダーが在籍していることから、経営...

黙祷 沖縄慰霊の日

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今日(6月23日)、私たちは、戦後67年目の「沖縄慰霊の日」を迎えました。梅雨明けした沖縄では、最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和祈念公園において、沖縄全戦没者追悼式が開かれ、参列者約5300人が冥福を祈りました。 67年前の今日、多くの住民を巻き込んだ悲惨な地上戦で旧日本軍の組織戦闘が終わりました。この戦いによって県民の約4分の1が犠牲になったとされています。あらためて犠牲者を悼み、平和を祈りましょう。 関連記事を二つほどご紹介します。 沖縄慰霊の日 島人の心に寄り添って(2012年6月23日 東京新聞) 激しい地上戦で約15万人の県民が犠牲となった沖縄。戦後は過酷な米軍支配を強いられ、復帰後も広大な米軍基地が残る。慰霊の日のきょうは県民の悲しみや苦しみ、怒りに寄り添う日としたい。 1945年6月23日、沖縄守備隊「第32軍」の司令官牛島満中将の自決で、日本軍の組織的戦闘は終結した。米軍の沖縄本島上陸から3カ月近く。餓死やマラリア感染死を含めて当時の人口の4分の1を失った事実が戦闘の苛烈さを物語る。 沖縄本島南部の糸満市摩文仁。最後の激戦地跡に造られた平和祈念公園できょう沖縄全戦没者追悼式が行われる。野田佳彦首相も参列し、あいさつする予定だ。首相はどんな言葉を発するのだろう。 戦争で肉親や仲間を失った悲しみ、かつての米軍支配に対する怒り、米軍基地と隣り合わせの生活を強いられる島人(しまんちゅ)(沖縄の人々)の苦しみに寄り添っているか。野田内閣のこれまでの沖縄政策を振り返ると、何とも心もとない。 米軍普天間飛行場(宜野湾市)の返還問題では、名護市辺野古への県内移設を「唯一有効な進め方である」との立場を変えない。 政府の環境影響評価書に対し、仲井真弘多知事が二度にわたって「事実上不可能」とする意見を出したにもかかわらず、だ。 いくら普天間返還のためとはいえ、在日米軍基地の74%が集中する沖縄県に新たな基地を造ることはさらに過重な負担を強いると、なぜ思いが至らないのか。 そればかりか、その普天間飛行場に米海兵隊は垂直離着陸輸送機MV22オスプレイを配備する計画だという。実戦配備後も事故が相次ぎ、安全性が確立されたとはいえない危険な軍用機だ。 配備を追認する日本政府に、計画中止を求める沖縄県民の声はいつになったら届くのだ...

「大学の学校化」と「高等教育機関の多様化」

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桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科教授の山本眞一さんが書かれた論考「 大学の学校化-時代とともに変わる大学像 」( 文部科学教育通信 No293  2012.6.11 )をご紹介します。 大学は他の学校と別物? 数年前、私は欧米の研究者たちと協力して一冊の本をまとめたことがある。その折、編集者から照会があって、私が日本の大学のことを述べた原稿で「学校教育法」(School Education Law)と書いているのは、何かの間違いではないかと言ってきたことを覚えている。その背景には、大学と初等中等教育諸学校とは別物であって、それらを規定する法令も別、すなわちSchoolとは異なる法体系があるのではないかとの思い込みがあったらしい。そういえば、米国をはじめ多くの国では「高等教育法」やそれに類する法令体系があり、また国によっては大学を所管する政府機関が高等教育省や研究技術省のように、教育省とは別に置かれている場合も多いようだ。またわが国でも、戦前は大学令や小学校令など学校種ごとに制度が定められていた。今でも、高等教育局と初等中等教育局とは別フロアに置かれていて、教職員の世界もそれぞれ独自の雰囲気をもっていることは、皆さんご存じのことであろう。つまり、大学は「学校」というよりは、「学問の府」として取り扱われてきて、実態はともかくとして、制度上はこれが色濃く残っているのが世界の現状ではあるまいか。かの編集者からの照会はそのような状況の一端を見せるものであった。 わが国では、大学もその他の学校も均しく「学校」の仲間として、学校教育法という単一の法体系に入れられているものの、大学については研究機能も含めて高等教育機関として特別な扱いがなされている。大学の自主性の尊重から、学習指導要領や教員免許など国として統一された制度はないし、また法人化による変化があったとはいえ、教員人事における教育公務員特例法の精神はいまだに生かされている。しかしながら、現在の大学はわが国を含め、その性格の変化そして多様化が著しい。昭和38年の中教審答申の指摘、すなわち「象牙の塔よりも社会制度としての大学」論をはじめ、その後の大学審や中教審の指摘にあるとおり、これらの変化への対応は、大学改革の中心的課題であり続けている。また、進学率の上昇による高等教育の大衆化とそれによる...

意欲を引き出すマネジメント

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日本私立大学協会私学高等教育研究所研究員の岩田雅明さんが書かれた論考「 マネジメントの目的 」( 文部科学教育通信 No293 2012.6.11 )をご紹介します。 ◇ 管理者はなぜ必要なのか 前稿まで6回にわたり組織戦略について述べてきたが、今回からは深く考えることができ、迅速に行動を起こすことのできる組織づくりのための、マネジメントについて考えていきたい。 組織が成果を上げていくためには、状況に応じた適切な戦略と、その戦略を実行することのできる組織能力が必要だと言われている。大学の場合は、もともと知的レベルの高い組織であるから、戦略づくりは得意だが行動になかなか移していけないという悩みも多く耳にするが、寂しいことに、そもそも戦略自体が存在していないというところもあるようである。大学を統廃合して、その分、高等専門学校を増やすべきとの意見も出てくるというように、大学に対する評価が厳しい環境の中で、どうしたら有用な戦略をつくり、それを着実に実行していくことのできる組織となれるのか、そのためのマネジメントの在り方が課題となってくる。 まず考えてもらいたいことは、管理者は何のために置かれているのかということである。失礼な話ではあるが、皆さんの大学では、あの課長がいなくても業務は支障なく、同じように遂行できるよとか、むしろいない方が円滑に進むよというようなことはないだろうか。もしそういうことがあるとしたら、それは管理者としての機能を果たしていないことになる。管理者が置かれている理由は、組織を統率するためである。どのような目的で統率するのかといえば、それは構成員それぞれの力の総和以上の力を発揮できる組織にするために、である。そのような組織としていくために必要なことは、三つある。一つ目は構成員のベクトルを合わせること、二つ目は構成員の力を引き出すこと、そして最後が構成員の行動を引き出すことである。以下、順次述べていきたいと思うが、重要なことは「組織とは協力するための仕組みである」ということである。この点を忘れて、競争環境を志向した組織づくりになってしまうと、組織の最も大切な機能を失ってしまうことになる。近年、殆どの大学に導入されている評価制度や目標管理制度といったものも、この組織の最も重要な機能を踏まえて運用していかないと、失うものの大きい結果となってし...

被災から前進するために

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前宮城教育大学学長の高橋孝助さんが書かれた論考「被災一年後の教育-教育の「基層」に目を向けて」( 文部科学教育通信 No293 2012.6.11 )をご紹介します。 はじめに 私たちは、被災後間もなく再開された学校に、あるいは避難所からあるいは転校先からやって来た子どもたちが、友達・教師を見つけては無事を喜びあい、姿が見えない友達の安否を気遣う光景を何度となく目にし、彼らの心情に想いを致した。それは、学校が子どもたちにとってどんなに大事なものであるか、ここで得られる友達がどんなに大事なものであるか、教師がどんなに頼りにされている存在であるか、などを改めて私たちに強く認識させたのである。 後述するように、学校は関係者の懸命の努力により次々再開されたが、震災一年後の新学期の入学予定者について、仙台に本社を置く『河北新報』は、被災三県四三市区町村の「公立小中新入生13%減」という見出しで、例年は「横ばいか多くても年3%程度の減少」だったが、「津波による自宅の流失に加え、保護者の失業などにより転居を余儀なくされた子どもが多いため」、特に岩手、宮城両県では津波被害が大きかった自治体で減少が著しく、福島では原発周辺の自治体の多くは避難先での学校再開を迫られており、8町村では震災前の半数にも満たない、と報じた(平成24年4月1日付け)。このように、一年後の被災地の教育現場では、例年の「年3%程度の減少」から過去に例を見ない児童生徒の減少、これへの対応としての学校の統廃合、間借り校舎の継続、校庭の仮設住宅の定着、等々の動きが見られる。これらは、地域経済噂地域社会の復興の方向性・在り方と絡んで地域住民の強い関心を集めているのである。 震災前の地方教育 ところで、被災地域に限らず、震災以前の地方教育は、深刻な問題を抱えていた。以下に、簡潔に一般論として整理をしてみる。 過疎化・少子化は、言うまでもなく、大都市への一極集中・人の移動がこれと同時に進行していることである。農村部から地方都市へ、地方都市から大都市(地方拠点都市ないし中枢都市)へと人が移動する。地方都市からは若者の声が消え、活力が萎えていく。大都市には現代文化の厚みがあるが、地方に「箱物行政」の遺産はあっても文化をサポートする内発的力は多くない。少子化が進めば、小学校、中学校の統廃合が進み、PTA...

大学改革に関する国家戦略会議の議論

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去る6月4日(月曜日)に開催された国家戦略会議の議事要旨が公表されています。「大学改革」に関する部分について抜粋してご紹介します。 議事要旨全体は こちら をご覧ください。 平野文部科学大臣 先般、4月の戦略会議におきまして、総理の方から改革を報告するよう御指示をいただきました。 資料1 を御参照いただきたいと思います。資源のない我が国におきましては、持続的に成長を遂げていくためには人材による力というのが非常に大きい。人材イノベーションの推進こそが日本の再生となるということで、私も4月以降、大学を約20校近く現場に足を運んでまいりました。 そういう観点で資料を見ていただきたいと思いますが、2つの大きな考え方に立って改革を進めたいと思っています。 (途中略) 2点目は、創造性あふれる人材育成のための大学入試の改革は急務であると思っています。単なる知識でなく、クリティカルシンキング能力を育てるということで、現代の共通語である英語は非常に大事であることも踏まえて、TOEFUL等も活用するなど入試の改革を進めてまいりたい。 3つ目、大学が、学生が自ら学び、創造性を発揮する場となるためには、大学における教学体制の改革が必要です。このために学生の欧米並みの学修時間を実現するとともに、社会ニーズに対応する学科等の再編をし、産業界との連携をより深めることを模索していきたい。 4点目、グローバル人材育成のための20代前半までに1割の若者、現在6万人ぐらいですが、11万人が海外留学等を含めて実体験することを推進するということです。高校生が英語での生活を送る英語キャンプ等の展開を図っていきたい。英語における授業の倍増など、国際化拠点大学への重点的支援を通じた大学の国際化を拡大してまいりたい。 5点目、これらの改革を進めていくために、大学のガバナンスの改革を進めてまいります。文部科学省におきましては平成25年に国立大学改革プランを作成し、国立大学ごとのミッションを改めて再定義し、社会的使命を明確化してまいりたい。国はこのミッションに応じてメリハリある支援や、1法人複数大学方式等の制度的選択肢を拡大します。これらを通じて機能強化に向けた大学間の連携、再編を促進してまいりたい。 6番目、我が国の学生全体の75%を私学が占めています。分厚い中間層を育成していく上で、...

「大学改革実行プラン」について考える

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去る6月5日(火曜日)、文部科学省から「大学改革実行プラン」が公表されました。これは、昨年11月の政策提言仕分け「教育(大学)」における議論等を踏まえ、実効性のある大学改革をスピード感を持って推進するため、昨年12月に文部科学省内に「大学改革タスクフォース」が設置され、これまで議論されてきた結果をとりまとめたものです。 6月4日(月曜日)に開催された国家戦略会議においては、その基幹となる部分について、平野文部科学大臣より総理に対して説明が行われています。 「大学改革実行プラン」について(平成24年6月5日文部科学省) 平成24年第5回国家戦略会議 議事次第・配付資料等(平成24年6月4日) 詳細は、文部科学省のホームページをご覧ください。ここでは、「国立大学改革」に関し気になった3つの資料について抜粋してご紹介します。 平成24年度中に、国としての改革の方向性である「国立大学改革基本方針」が策定されます。 特に、「教員養成」「医学」「工学」のミッションの再定義(大学・学部の設置目的を明確化し、公的教育機関としての存在意義を「見える化」)が行われます。 そして、平成25年度半ばまでに、全ての大学・学部ごとにミッションを再定義し、改革の工程表「国立大学改革プラン」が策定されます。確定した改革プランを、平成28年度から始まる第三期中期目標・中期計画へ反映させることになります。 大学改革を促すため、「アンブレラ方式」など、大学の枠・学部の枠を超えた再編成についての検討が行われます。 政策目的を明確化し、人材育成上活性化が必要な分野や、当該分野におけるトップ大学と伍して高いレベルを維持している大学には、エビデンス(科学研究費補助金の採択件数、引用論文数、卒業生の進路等)に基づいた重点的財政支援が行われます。また同時に、既配分額の減額も行われます。 「大学教育の質を向上させる」ためには、まず「大学の存在意義を明確化する」ことが必要であり、その促進手段として、組織の再編成や重点的資源配分が行われるものであることを十分認識する必要があります。このことは、「大学改革実行プラン」発表後の文部科学大臣会見においても言及されています。 平野博文文部科学大臣記者会見録(平成24年6月5日) (記者) ちょっと...

国立大学法人法の改正

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先月(5月11日)、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」と「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」が、閣議決定・国会に提出されました。これは、「 独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針 」(平成24年1月20日閣議決定)に基づくものですが、これに伴い、独立行政法人通則法を準用している「国立大学法人法」もあわせて改正されることになっています。平成26年4月1日からの施行が予定されており、今後、学内規則の整備など諸準備を進めていく必要があります。 主な変更内容は次のとおりです。 1 国立大学法人のガバナンスの強化が図られます。 1)国立大学法人の役員は、法令や法令に基づいて行われる文部科学大臣の処分、国立大学法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、国立大学法人のため忠実にその職務を遂行しなければならないこと、2)国立大学法人の役員・会計監査人は、その任務を怠ったときは、国立大学法人に対し、生じた損害を賠償する責任を負うこと、またその責任は、文部科学大臣の承認がなければ免除することができないこと、3)業務方法書には、役員の職務の執行が、国立大学法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制等を記載しなければならないこと、などが明確にされます。 また、国立大学法人(役員、職員を含む)が、不正の行為、国立大学法人法や他の法令に違反する行為をした(又はするおそれがあると認める)ときは、文部科学大臣は、国立大学法人に対し、その行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができること、国立大学法人は、文部科学大臣の求めがあったときは、速やかにその行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならないこと、などが明確にされます。 さらに、国立大学法人の役職員の公正性を担保し、給与水準の説明責任を果たすため、国立大学法人の役員に対する報酬・退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならないこと、役員に対する報酬の額は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等を勘案して文部科学大臣が定める額を超えてはならないこと、などが明確にされます。 2 国立大学法人における監査機能の強化が図られます。 1)国立大学法人の監事は、文部科学省令で...