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記事紹介|学長選考会議は、学長による善良なる独裁の応援団

国立大学法人法が、また一部改正されるようである。複数大学1法人という形式を取り込んだ時点で、ガバナンスの形態が異なる法人を1つの法の下に規定することへの疑問を持ったが、既に立法時の説明から大きく舵が切られており、今さら軌道修正は無理なのかもしれない。今回の改正では、監事機能の強化、学長選考会議の中立性の担保などで、ガバナンスを適正化しようと考えているようだが、こうした枝葉末節な形式を整えても、学長に権限を集中する本質は変わらないと感じている。直近では、旭川医科大学において、問題ある振る舞いが目立つ学長を排斥しようと運動が起きているようだが、冷たく言えば、法律の仕組みの外の話に過ぎない。学内・外から圧力を加えれば、北海道大学のように、学長を解任するシステムは動くのだろうか? 私自身は部外者で、どちら側の味方でもないが、法律の建前が、学長による「善なる独裁」をガバナンスの基本として、その先について思考停止していることに、学長が暴走した場合の始末に困るという問題の本質があるように思える。 国立大学法人法の立法当時は、部局の教授会による自治が行き過ぎて、大学組織全体の改革への障害になっていることから、学長に責任と権限を集中して、それぞれの大学の本来的な役割を全うすること、大学間の健全な競争による教育研究成果のレベルアップを目指そうとしたものである。学部自治に守られた教授会と対峙させるために、一部の反対論を退けて、学長への権限集中を是としたわけだが、法施行後も、学長の選考が学内選挙の結果に事実上委ねられたりする骨抜き状態が残ってしまったため、その後、国公私立を通じて、教授会の位置づけを明確にする学教法改正なども行われ、学長選考会議の運営も法の建前通りに改められるケースが増えている。そうなってみれば、「善なる独裁」を行う学長の選考という最大の重要事項に、学内構成員の意思とは無関係に、学外からの介入を拡大する仕組みが組み込まれていくことは、容易ならざる意味を持つのではないだろうか?行き過ぎると、学問の自由を脅かすことになるからである。 学長は、学長選考会議によって候補が選ばれ、文科大臣によって任命される。文科大臣が、法人からの推薦通りに任命しなかったケースはない。通常の行政法人であれば、理事長らは、大臣に対して経営責任を負うのであるが、国立大学法人の場合は、業務に関する評価システ...