国立大学法人の中期評価とは
国立大学には、現在、様々な評価制度が導入されています。法人評価、認証評価、自己点検評価、外部評価、教員評価、事務職員評価等々。ほとんどは法人化を機に導入されたものですが、今日はこのうち、私立大学にはない国立大学特有の「法人評価」についてご紹介します。 国立大学は、法人化された平成16年4月1日から、国立大学法人法第35条(独立行政法人通則法の準用)により、文部科学省に置かれた「国立大学法人評価委員会」(以下、評価委員会)の評価を受けることになりました。この評価のことを通称「法人評価」と言います。 ■法人評価の目的と分類 法人評価の主な目的は、 評価により、大学の継続的な質的向上を促進すること 評価を通じて、社会への説明責任を果たすこと 評価結果を、次期以降の中期目標・中期計画の内容に反映させること 評価結果を、次期以降の中期目標期間における運営費交付金等の算定に反映させること などが挙げられます。 法人評価は、国立大学の教育研究、業務運営、財務状況の継続的な質の向上に資するものとして行われるため、国立大学は、中期目標期間(現在は第1期で、平成16~21年度の6年間)における業務の実績についての報告書を提出し、評価委員会の評価を受けることが義務付けられています。 また、法人評価は、大きく次の2つに分類されます。 1 各年度終了時の評価(年度評価) 年度計画の実施状況等に基づく中期目標・中期計画の達成に向けた業務の進捗状況についての評価(年度評価)が行われます。各大学は、評価結果を業務運営や財務内容の改善・充実等に役立て、中期目標の実現を目指すことになります。なお、年度評価では、教育研究の状況についての評価は行われませんが、特筆すべき点や遅れている点についての指摘がなされます。 2 中期目標期間の評価(中期評価) 中期目標・中期計画の達成状況についての評価(中期評価)が行われます。なお、年度評価では行わなかった教育研究に関する評価については、「独立行政法人大学評価・学位授与機構」により専門的な観点から行われ、評価委員会はその評価結果を尊重することになっています。また、評価結果は、次期中期目標期間における各大学への運営費交付金の算定に反映させることになっており、今期中期目標期間の最終年度(平成21年度終了後)に評価を実施...