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改正国立大学法人法案(指定国立大学法人制度、資産の有効活用関連)が閣議決定されました

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本日(2月26日)、 国立大学法人法の一部を改正する法律案 が閣議決定されました。 改正法律案は、1)「日本再興戦略」改訂2015において「特定研究大学(仮称)」制度を創設することとされたことを受け、これを「 指定国立大学法人制度 」として法人法上に位置づけること、2)全ての国立大学法人を対象とし、文部科学大臣の認定・認可を要件として、 不動産の活用 や 寄付金等の運用 に関し、 規制緩和 を行うことを内容としています。 今後、国会において審議されることとなります。文部科学省令で定めることとされている部分があるため、全貌を正確に理解することはできませんが、該当する可能性の高い大学におかれては、注視していく必要があります。 単なる丸写しですが、全国の国立大学に対し文部科学省から示された資料(夕方には、 文部科学省のホームページ にて公表)のうち、「 法律案の概要 」と「 法律案要綱 」をご紹介します。 国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要 国立大学法人法の一部を改正する法律案要綱 第1 指定国立大学法人制度の創設 1 指定国立大学法人の指定 文部科学大臣は、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を、その申請により、指定国立大学法人として指定することができるものとし、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の意見を聴かなければならないものとするとともに、当該指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならないものとすること。(第34条の4関係) 2 研究成果を活用する事業者への出資 指定国立大学法人は、当該指定国立大学法人における研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、文部科学大臣の認可を受けて、出資を行うことができるものとすること。(第34条の5関係) 3 中期目標に関する特例 文部科学大臣は、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならないものとすること。(第34条の6関係) 4 余裕金の運用の認定の特例 指定国立大学法人は、第2の2の認定を受けることなく第2の2...

国立大学は産業界の声を生かす努力を怠るなかれ

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イノベーションの創出をもたらす産学連携は、近時、我が国の成長戦略を実現するための重要な政策課題の一つとして位置づけられ、文部科学省や経済産業省が様々な施策を強力に進めています。 このような中、国立大学に対する産業界からの期待と要請は益々大きくなってきており、もはや大学は、根本原理の追究一辺倒では、その使命を果たすことが困難な時代になりつつあります。 国立大学は、産業界との協働や連携を通じて、研究成果の社会実装を視野に入れた活動を積極的に進め、社会的・経済的課題の解決に貢献していくことが益々重要になってきます。 このたび、産業界の代表である日本経済団体連合会が「 産学官連携による共同研究の強化に向けて~イノベーションを担う国立大学・研究開発法人への期待~ 」と題する提言を行いました。 この中に示された国立大学に対する手厳しい指摘と求める改善は、産業界の期待の表れとも言えます。 国立大学の研究者、とりわけ経営責任のある学長、理事は、自身の安定的身分や、血税によって賄われている高額な報酬に見合った仕事や責務を適切に果たしているかを改めて振り返るとともに、「社会の声」である提言の内容に真摯に耳を傾け、実効性のある行動に移す努力を怠ることのないようにする必要があります。 提言のうち、国立大学に関係の深い部分を抜粋してご紹介します。(本文中、「企業、国立大学、国立研究開発法人」が併記されている部分は、わかりやすくするために、機械的に「国立大学」に置き換えています) 産学官連携による共同研究の強化に向けて ~イノベーションを担う国立大学・研究開発法人への期待~ Ⅰ 産学官連携のあるべき姿 「産学官連携」の最大の役割は、優れた最先端技術の創出と社会実装(イノベーション)の有機的な連携。わが国における産学官連携は、その役割に対して、成果・活動の両面で低調 現在、産学連携を通じて創出された成果が社会実装(事業化)に繋がった割合は16%、その成果が事業の売上に大いに貢献した割合は6%。また、国立大学の研究資金における民間拠出割合はOECD平均4.9%%に対し2.4%に留まり、産学共同研究の1件あたりの金額平均は欧米諸国に大きく劣る231万円 現在の産学官連携による共同研究は、その金額規模等に示される通り、個々の研究者間での純粋な「...

大学は我が国の学術政策にどう向き合うか

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文部科学省の科学技術・学術審議会が平成27年1月に取りまとめた「 学術研究の総合的な推進方策について(最終報告) 」(以下「最終報告」に略)に関するフォローアップの結果( 科学技術・学術審議学術分科会(第61回、平成28年2月1日開催)資料3-1「学術研究の総合的な推進方策について(最終報告)」のフォローアップについて(案) )が公表されていました。 この資料では、最終報告で示された具体的な改革方策ごとの取組状況が説明されています。いずれも国(文部科学省)が推進する施策ではありますが、大学においても重視しなければならないものです。 このたび公表された資料を読むだけでは、最終報告との関係がややわかりにくかったので、最終報告に示された内容と、この資料に記載された取組状況を対比させる形で再整理(加工)してみました。項目によって取組状況の記載に多少濃淡があり、説明が十分に尽くされていないように思える部分もありましたが、国が重視する政策とその実施状況を概ね理解することができます。 大学(特に国立大学)においては、このような資料が公表された折に、国の政策課題に照らした自大学の取り組みを改めて検証してみることも必要なのかもしれませんね。少し長くなりますがご辛抱ください。 「学術研究の総合的な推進方策について(最終報告)」に おける具体的な取組 の 検討状況について(案) 【加工版】 第8期学術分科会における主な検討課題について 第59回学術分科会(平成27年3月10日)資料4(以下注)において、今期学術分科会の主な検討課題の1つとして「学術研究の総合的な推進方策について(最終報告)」のフォローアップが掲げられており、以下、最終報告(5.(2)具体的な取組の方向性)の各項目における現在の取組状況等を取りまとめている。 (注)第8期学術分科会における主な検討課題について(例)【抄】 第7期で取りまとめた「学術研究の総合的な推進方策について(最終報告)」を踏まえ、 1)学術研究の現代的要請である「挑戦性、総合性、融合性、国際性」に着目した、思い切った資源配分の見直し、2)学術政策・大学政策・科学技術政策の連携、3)若手人材育成・教養形成、4)社会との連携強化といった改革のための基本的考え方を踏まえ、 ①...

大臣が語る、加速する大学改革のゆくえ

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馳浩(はせ・ひろし)文部科学大臣が、大学改革について、 雑誌(Between 2016 2-3月号) のインタビューに答えています。 概ねこれまで文部科学省が語り行ってきた路線を踏襲した内容になっていますが、現役の大臣がいま何を考えているのか、わかりやすくまとめられています。抜粋してご紹介します。(下線は拙者が追加) -国立大学改革をめぐっては、大臣 が「32点」と評した2015年6月8日付 の文部科学省通知(国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて)の問題が、いまだにくすぶっている。改革の必要性については。 「32点」は誤解を招くような文章表現に対する採点であり、内容のことを指しているのではない。また、文科省が人文社会科学を軽視していることは全くない。むしろリベラルアーツはわが国のイノベーションにとって極めて重要だと認識している。通知をよく読めば「廃止」は教員養成系のゼロ免課程に掛かっている し、そう説明すれば理解していただけるはず。 - しかし、通知で組織の見直しを求めていることは事実。第3期中期目標・中期計画(2016年度から6年間)に向けた各大学の取り組みが不十分だという認識なのか。また、2016年度からの「3つの重点支援枠」 (①地域貢献、②専門分野、③卓越研究) を踏まえた国立大学、とりわけ地方大学のあり方についての考えは。 各大学の取り組みが不十分だとの認識は持っていない。今、出てきている方向性は、地に足が着いたものだと認識している。 3つの要素は、どの大学も目標にすべき。「地方創生」 「一億総活躍」の観点からもローカル性は極めて重要だし、知の拠点として自治体や企業、学校の中核的な人材育成を担うのだから、地域に貢献しない地方大学はあり得ない。 地域社会においても、製造業はもとより観光業、農林水産業でも、グローバルな視点は欠かせない。そのためにも、アジアをはじめとする多様な国・地域と、留学生の受け入れと送り出しという双方向の学生交流が、どの大学でも必要になる。 わが国の誇りは、何といってもノーベル賞受賞者を毎年のように出し続けていること。その理由は何十年も前から基礎研究に力を入れてきたからだといえる。 若手研究者が安心して仕事に向き合える環境があってこそ だろう。 イノベーション...

大学のIRにどんな役割が求められているのか

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国(文部科学省)の推進政策とも相まって、ここ数年における大学のIR活動は著しく進展しています。しかし、未だIR活動を浸透させ機能させるために乗り越えなければならない課題は少なくないと思われます。 例えば、多くの大学が取り組んでいる学長主導の全学的なIR推進体制の整備については、学長直属組織としてIR室なるものを設置し、経営幹部や専門人材を配置するといった”器”としてはそれなりの格好を整えるものの、IRの成果活用の具体的な戦略が明確になっていないために、生産的な議論や検討が展開されず、形骸化した会議に終始してしまっている。始末におけないのは、学長や役員が、IRの成果を、部局を指導(攻撃)する道具としてしか活用できていない。したがって、大学執行部と部局が互いの立場を超えて協働し課題を解決していくといったモチベーションは当然ながら生まれてこない。 そして、そもそも、IRを進める上で不可欠な様々な情報やデータの多くは、現場事務組織が保有しているものの、現場職員のIRに関する知識や認識が不十分又は皆無なために、日常から体系的なデータ等の収集や蓄積が行われていない(もっと言えばやろうともしない)。業務命令等により、必要に応じてデータ等の収集・整理が行われても、異動による職員交替とともにデータ等が散逸又は紛失してしまうなど、場当たり的一時しのぎの継続性に欠けた業務が繰り返されている。といったような問題です。 ”隣の芝生は青く見える”と言います。最近、IRの重要性が高まるにつれ、「〇〇大学のIRは素晴らしいらしい、〇〇大学は我が国における大学IRの先進事例として評価されている、是非とも見習わなければ」といった話を聞く機会が多くなったような気がします。しかし、実際には、前述のような課題を抱えている大学が少なからずあり、情報やデータ等の「収集・蓄積・分析・活用」のそれぞれにおいて、一丸となって機能している大学がどれだけあるのか甚だ疑問です。 一般財団法人統計研究会のホームページに掲載された論説「 大学経営の鍵となるIR 」(東京工業大学情報活用IR室教授 森 雅生氏)のポイントを抜粋してご紹介したいと思います。IRにさほど詳しくない方も含め、課題解決の一助になるかもしれません。 はじめに 昨今注目を集めているInstitutional...

国立大学の第三期中期目標・中期計画はどのようにして作られたのか

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国立大学法人の第二期中期目標期間も残すところ、ひと月余りとなりました。早いもので、国立大学が法人化されて12年が経過することになります。 いよいよ4月から第三期の中期目標期間(平成28~33年度)に入ることになりますが、第三期の目標と計画は、既に 各国立大学から提出された最終案が文部科学省のホームページで公表 されています。今後、文部科学省の国立大学法人評価委員会において審議され、来月下旬には認可されることになっています。 このたび公表された各国立大学の第三期中期目標・中期計画(最終案)は、各国立大学における素案の作成、素案に対する文部科学省からの意見等を踏まえた修正など、様々な過程を経て作成されています。 節目の機会と捉え、第三期中期目標・中期計画の主な作成経緯等について整理しておきたいと思います。中期目標・中期計画の作成作業にさほど縁のなかった大学関係者の方々の参考になれば幸いです。 1 国立大学の組織及び業務全般の見直し まず抑えておくべきは、文部科学省が、第三期中期目標・中期計画の作成に当たって、全ての国立大学に対し留意を求めるために発出した通知「 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて 」(平成27年6月8日付、各国立大学法人学長宛文部科学大臣通知)でしょうか。 この通知に記載された「教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究の水準の確保、国立大学としての役割などを踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする」というくだりが大きな論争を巻き起こしたことは記憶に新しいところです。 この通知については、「文系軽視」といった意味合いから、国立大学協会をはじめとした大学業界はもとより、我が国の科学者の代表機関である日本学術会議が強い懸念を示し、国会での質疑においても通知の撤回が求められるなど批判的な意見が多く、文部科学省は、「廃止対象は教員養成系のうち教員免許を取得しなくても卒業できる(ゼロ免)課程だけ」と文章の不備を認めるなど火消に追われました。 この件については、弊ブログでも既に触れていますのでご参照ください。 社会から支持される大学であるためには(1)|2015年9月27日 社会か...