改正国立大学法人法案(指定国立大学法人制度、資産の有効活用関連)が閣議決定されました
本日(2月26日)、 国立大学法人法の一部を改正する法律案 が閣議決定されました。 改正法律案は、1)「日本再興戦略」改訂2015において「特定研究大学(仮称)」制度を創設することとされたことを受け、これを「 指定国立大学法人制度 」として法人法上に位置づけること、2)全ての国立大学法人を対象とし、文部科学大臣の認定・認可を要件として、 不動産の活用 や 寄付金等の運用 に関し、 規制緩和 を行うことを内容としています。 今後、国会において審議されることとなります。文部科学省令で定めることとされている部分があるため、全貌を正確に理解することはできませんが、該当する可能性の高い大学におかれては、注視していく必要があります。 単なる丸写しですが、全国の国立大学に対し文部科学省から示された資料(夕方には、 文部科学省のホームページ にて公表)のうち、「 法律案の概要 」と「 法律案要綱 」をご紹介します。 国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要 国立大学法人法の一部を改正する法律案要綱 第1 指定国立大学法人制度の創設 1 指定国立大学法人の指定 文部科学大臣は、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を、その申請により、指定国立大学法人として指定することができるものとし、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の意見を聴かなければならないものとするとともに、当該指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならないものとすること。(第34条の4関係) 2 研究成果を活用する事業者への出資 指定国立大学法人は、当該指定国立大学法人における研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、文部科学大臣の認可を受けて、出資を行うことができるものとすること。(第34条の5関係) 3 中期目標に関する特例 文部科学大臣は、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならないものとすること。(第34条の6関係) 4 余裕金の運用の認定の特例 指定国立大学法人は、第2の2の認定を受けることなく第2の2...