行政書士を考える⑥ 制度は変わる。備える人だけが、変化を追い風にできる
2026年、中小事業者の皆様にとって看過し得ない制度変更が、期せずして同時に進行しています。ひとつは食品にかかる消費税を8%から1%へ引き下げるという案、いまひとつは毎年秋に実施される最低賃金の改定です。いずれも「まだ正式には決まっていないから」「毎年のことだから」と後回しにされがちですが、備えの有無によって事業への影響の度合いは大きく変わってきます。本稿では、この二つの変化の内容と、事業者の皆様が今から思案しておくべきことについて、あらためて整理します。 食品消費税「1%」案とは何か 政府は2027年4月をもって、食品にかかる消費税率を現行の8%から1%へと引き下げる制度の導入を目指しています。2026年6月には制度案の中間とりまとめが公にされ、その後、法改正へ向けた準備を進めるよう指示が下されましたが、本稿執筆時点(2026年8月)においては、いまだ法案の成立には至っていません。 もともとは食品の消費税を0%とする案が検討されていましたが、レジシステムや会計ソフトの多くが税率0%を想定した設計になっていないこと、インボイス上で0%が非課税として扱われてしまう懸念があること、システム改修に10か月から1年程度を要する可能性が示唆されていることなどから、あえて1%を残す形で調整が進められています。 免税事業者ほど、影響を受けやすいという事情 消費税の納税義務を負わない免税事業者にとって、これまで売上に上乗せしてきた8%分は、実質的な収益の一助として機能してきた面があります。税率が1%へと下がれば、この上乗せ分が縮小し、利益を圧迫する懸念があります。一方で仕入れにかかる消費税はコストとして残るため、業種によっては利益率の低下を避けがたいところもあるでしょう。 とりわけ影響が大きいと見られているのが、食品を扱う小売業、飲食店、そして農家です。飲食店については、店内飲食が「サービスの提供」とみなされ10%のまま据え置かれる一方、テイクアウトやスーパーの惣菜は1%に軽減されるため、消費者の外食離れを招くのではという懸念があります。農家についても、種苗や肥料、燃料の仕入れには10%の消費税がかかったままとなるため、売上側の税率が下がることで、かえって利益が圧縮されるという逆転現象が起こりえます。 最低賃金改定——「秋に決まる」ではもはや遅い ...