2013年1月25日金曜日

国立大学法人評価に対する意見

このたび、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第32条第5項に基づき、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から、国立大学法人評価委員会あての意見書が示されました。

(参考)平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見(平成25年1月21日付)

意見の概要は以下のとおりですが、今後、これらの意見を踏まえ、国立大学法人評価委員会による評価が実施されていくことになります。

1 公的研究費の不正使用防止について

複数の法人において公的研究費の不正使用が発覚していることを踏まえ、各法人の実情に合わせて、不正防止のための具体的な取組方策についてより一層厳格な評価を実施し、引き続き各法人における必要な改善を促すべきであること。

2 保有資産の有効活用について

各法人が策定した土地・建物の有効活用等に係る計画の実施を促す観点から、引き続き各法人における有効活用等の取組状況について評価し、その結果を明らかにするべきであること。

3 教員等個人に対して寄附された寄附金の取扱いについて

教員等個人に対して寄附された寄附金について、各法人における寄附金の取扱いを定めた規則等に基づかない不適切な処理がみられることを踏まえ、再発防止を図るため、各法人の教員等に対する規則の遵守などコンプライアンスの徹底に向けた取組状況について評価を行うべきであること。

4 随意契約の適正化の推進について

会計検査院から問題を指摘された法人があったことも踏まえ、各法人の状況に応じたより一層の一般競争入札の拡大など、更なる競争性及び透明性のある契約への見直しに向けた取組状況について評価し、必要な改善を促すべきであること。