2023年7月20日木曜日

教員の個人研究室(個室)の意義

最近、あるニュースが話題になっています。

大学のフリーアドレス化「個人研究室廃止で支障」 教員の訴え棄却|朝日新聞デジタル 


私が投稿したツイートにも、めずらしく大きな反響。立場によって賛否両論あろうかと思います。

法令上は以下のとおりです。大学を経営する立場と教員(研究者)の立場では受け止めが大きく異なります。

エンドレスかもしれませんが、この機に議論が必要ですね。


大学設置基準第36条第3項

研究室は、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。


令和4年度大学設置基準等の改正に係るQ&A

研究室については、従前と同様、必ずしも1人に対し1室備えることは要さず、各教員が研究執務に専念できる環境が適切に確保された、いわゆる共同研究室等でも差し支えないものです。