今年はなんといっても「働き方改革」関係の法改正が大学の労務管理に大きな影響をもたらしました。関連ニュース(11.29現在)を抜粋します。
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2/26 政府が「採用直結インターン」を禁止
2021年春に入社する今の大学2年生から適用される就職活動の新ルールで、政府は採用に直接結びつけるインターンシップの禁止を近く経済団体や業界団体に要請する方針を固めました。
これは、就活の早期化や長期化を食い止める狙いです。また、この要請に罰則規定はありません。
https://www.asahi.com/articles/ASM2T4DZ9M2TULFA00P.html?ref=newspicks
4/1 働き方改革関連法が施行される
働き方改革関連法では、下記の3点が法改正され、2019年4月1日から順次施行されます。
- 時間外労働の上限規制…時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。
- 年次有給休暇の確実な取得…使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
- 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止…同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000269286.pdf
4/1 高度プロフェッショナル制度が施行される
高度プロフェッショナル制度は、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。高度の専門的な知識を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者が対象です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf
4/1 フレックスタイム制が施行される
フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。
今回の法改正では、労働時間の調整おこなうことのできる期間が延長されました。これによってより柔軟な働き方の選択が可能となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
4/1 労働時間見直しガイドラインが施行される
労働時間等設定改善法が改正され、 他の事業主との取引において、長時間労働に つながる短納期発注や発注内容の頻繁な 変更をおこなわないよう配慮する必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000555869.pdf
4/18 経団連が通年採用を広めていくことで大学と一致
経団連は新卒の学生の就職活動について、通年採用を広げていくことで大学側と合意しました。
この合意により、自由な採用活動が広がる機会となり、横並びの一括採用と年功序列を象徴とする日本型の雇用慣行が大きく変わるかもしれません。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44016780R20C19A4MM0000/
6/5 パワーハラスメント対策法制化が公布
労働施策総合推進法の改正が発表され、パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました。改正点とは以下の2点です。
- 職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。
- パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000475305.pdf
10/1 厚生労働省が地域別最低賃金を改正
10月1日より、今年度の最低賃金時間額が適応されました。2019年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(2018年度は26円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
(出典)2019年に人事界隈で話題になった45のニュースをまとめてみた|HR NOTE