「年収106万円の壁」がなくなった?10月から何が変わるのかを市民目線で解説

はじめに:ニュースの見出しだけだと誤解しやすい話です

2026年10月1日、「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金の要件が、法律に基づいて正式に撤廃されました。「パートでもっと働いても大丈夫になった」と受け取った方もいるかもしれません。

実際は少し違います。今回撤廃された「106万円の壁」については、判断の基準が「収入の金額」から「働く時間」に変わったというのが、この改正のポイントです。

まず結論

なくなった 「年収106万円を超えたら社会保険に入る」という金額の基準はなくなりました。
残っている 「週20時間以上」という労働時間の基準は残っています。
原則残る 「130万円の壁」(配偶者などの扶養に関する基準)は、原則として残っています。
段階的に 会社の規模による条件も、2027年10月から段階的に対象が広がり、2035年10月には撤廃されます。

「106万円の壁」とは何だったのか

名前から「税金が増える境目」と思われがちですが、これは主に社会保険の壁です。

一定規模以上の会社で働くパート・アルバイトの方は、次の条件をすべて満たすと、勤務先の健康保険と厚生年金に加入する対象でした。

週の労働時間が20時間以上 月額の賃金が8万8,000円以上 2か月を超えて雇用される見込みがある 学生ではない 勤務先が一定の規模以上
「106万円」の数字の由来
8万8,000円月額の賃金 × 12か月1年分 = 約106万円(105.6万円)

このうち「月8万8,000円以上」を1年分にすると約106万円(8万8,000円×12か月)になります。ここから「106万円の壁」と呼ばれるようになりました。

なぜ「壁」が問題だったのか

配偶者の扶養に入って働いている方が、106万円を超えて勤務先の社会保険に入ると、自分で保険料を負担することになります。

そのため、年収が少し増えても保険料が引かれて、手取りが思ったほど増えない、あるいは減る場合もあります。こうした事情から「106万円を超えないように勤務時間を減らす」という働き控えが起きていました。人手不足の職場にとっても大きな悩みでした。

今回、何が変わったのか

変わったのは「月額8万8,000円以上」という賃金の要件がなくなったことです。

背景には最低賃金の上昇があります。2025年度の地域別最低賃金は、最も低い県でも時給1,023円となり、2025年10月以降、各都道府県で順次適用されました。

最低賃金で週20時間働いた場合
1,023円最も低い県の時給 × 週20時間労働時間 × 52週1年 ≒ 約106.4万円月に直すと約8万8,700円
図:最低賃金で週20時間働いた場合の年間収入(目安)
最も低い県(時給1,023円)
約106.4万円
最も高い東京都(時給1,226円)
約127.5万円
070万円140万円
従来の賃金要件を年収にした水準(約106万円)

つまり、最低賃金で週20時間働いた場合でも、年間では約106.4万円、月に直すと約8万8,700円となり、従来の賃金要件の水準を上回ります。そのため、賃金の要件を別に置いておく意味が薄れ、2026年10月1日に法律に基づいて正式に撤廃されました。

新しい基準は「週20時間」です

106万円の壁については、収入の額ではなく働く時間が重要になります。

たとえば、他の条件が同じなら次のようになります。

Aさん
週19時間
週20時間の要件を満たさない
Bさん
週20時間
社会保険に加入する対象になり得る

ですから「壁がなくなったから、何時間働いても負担は同じ」ではありません。壁の場所が「年収」から「週20時間」に移ったと考えるとわかりやすいです。ただし、実際には勤務先の企業規模、雇用の見込み期間、学生かどうかなどの条件もあります。

「週20時間」なら全員加入、というわけではありません

現在は、会社の規模の条件がまだ残っています。原則として、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業が対象です。この条件は次のように段階的に引き下げられます。

図:対象となる企業規模の広がり(棒が高いほど、対象の企業が広い)
51人
以上
現在〜
2027年9月
36人
以上
2027年
10月〜
21人
以上
2029年
10月〜
11人
以上
2032年
10月〜
10人
以下も
2035年
10月〜

2035年10月からは10人以下の企業も対象となり、企業規模による要件は撤廃されます。「106万円の壁をなくす改革」というより、パート・アルバイトの方にも厚生年金・健康保険を広く適用していく改革と見たほうが実態に近いでしょう。

混乱しやすい「130万円の壁」との違い

ここが一番まぎらわしいところです。「106万円」と「130万円」は、似た名前でも別の仕組みです。

  何の基準か 今回の改正
106万円の壁 勤務先の社会保険に入るかどうか 金額の基準は撤廃
130万円の壁 配偶者などの扶養に入っていられるかどうか 基準は残るが、取り扱いには変更あり

「扶養」について

たとえば夫が会社員で、妻がパートで働いているとします。妻が条件を満たしていれば、次のようになります。

  • 夫の健康保険の「被扶養者」になれます。妻本人は健康保険料を払わなくて済みます。
  • 20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入しておらず、一定の条件を満たす場合は、国民年金の「第3号被保険者」になります。この場合、国民年金保険料も自分で払わなくて済みます。

年間収入が原則130万円未満であることなどが、この扶養の目安になります。

※社会保険の扶養に入れるかどうかは、年収だけでなく、勤務先の社会保険への加入状況など、複数の条件で決まります。

収入によって加入先はこう変わります

会社員の夫とパートの妻の例です。

図:年間収入と扶養の目安
原則130万円未満
扶養の目安の範囲
130万円以上
扶養から外れる
0130万円
① 年収120万円
(扶養の条件を満たす場合)
夫の健康保険の扶養に入り、年金は国民年金の第3号になります。自分での保険料負担はありません。
② 年収140万円
(勤務先の社会保険に加入する場合)
扶養から外れ、勤務先の健康保険と厚生年金に入ります。
③ 年収140万円
(勤務先の社会保険の対象外の場合)
扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に自分で加入します。

つまり、130万円を超えたからといって、必ず国民健康保険になるわけではありません。勤務先の社会保険に入れるかどうかで変わります。

130万円にも例外があります

人手不足による労働時間の延長などで一時的に収入が増え、「今年だけ130万円を超えてしまった」という場合があります。一定の条件を満たし、勤務先が「一時的な収入増加」であることを証明すれば、原則として連続2回まで扶養を続けられる仕組みがあります。1円でも超えたらすぐ扶養から外れる、という単純なものではありません。

なお、扶養の認定の際に、労働契約上の年間収入が130万円未満かどうかなどを確認する新しい取り扱いも始まっています。

「手取り」はどうなるのか

気になるのは手取りだと思います。短期的には、社会保険に加入すれば保険料の本人負担が発生するため、働く時間を増やしたのに手取りが思ったほど増えない場合があります。この点は今回の改正でも変わりません。

NHKによると、厚生労働省は、保険料の負担を避けようと働き控えが起きることを想定し、加入のメリットも含めて制度の周知に努める方針です。

その一方で、社会保険に加入することで得られる保障もあります。

年金
厚生年金に加入すると、将来受け取る年金が増える可能性があります。
医療
健康保険では、病気やけがで働けないときの傷病手当金や、出産手当金など、会社の健康保険ならではの保障があります。

「保険料を取られる」という負担の面だけでなく、将来の年金と今の保障を得るという面もあります。

立場によって影響は違います

もっと働きたい方
106万円を気にして勤務時間を抑える必要がなくなり、選択肢が広がる可能性があります。
年金や保障を充実させたい方
厚生年金に加入するメリットがあります。
これまで扶養の範囲で働いてきた方
本人負担の保険料により、当面の手取りが減る可能性があります。
企業
保険料の一部を事業主も負担するため、人件費が増える可能性があります。

一概に「良い改革」「悪い改革」とは言えず、どの立場かによって感じ方が変わる改革です。

覚えておきたい5つのポイント

1 壁はなくなっても、保険料の負担がなくなったわけではありません。
2 106万円の壁の基準は、「年収」から「週20時間」に変わりました。
3 130万円の壁は、基準としては残っています。
4 会社の規模の条件も、2035年に向けて段階的になくなります。
5 社会保険に入ることには、負担と保障の両方があります。

まとめ

今回の改正は、「106万円という基準がなくなったので、自由に働けるようになった」という単純な話ではありません。106万円の壁については「年収」ではなく「働いた時間」を基準に、短時間で働く方にも社会保険を広げていく流れの一部です。

「働き控え」をなくすという説明と、社会保険の対象者を広げるという効果は、重なる部分もありますが、まったく同じ目的ではありません。ご自身の家計では、週の労働時間、130万円の扶養の基準、勤務先の社会保険の対象になるかどうかをあわせて確認しておくと安心です。具体的な加入条件や手取りの試算は、勤務先の担当部署や年金事務所、お住まいの自治体の窓口で確認してみてください。

厚生労働省の「年収の壁突破・総合相談窓口」でも相談を受け付けています。電話は0120-030-045(フリーダイヤル、平日8:30〜18:15、土日祝・年末年始は休み)です。

参考情報

※この記事は、NHKの記事、日本年金機構および厚生労働省の公開資料に基づいて作成しています。制度の詳細や個別の判断は、勤務先・年金事務所・健康保険組合などにご相談ください。

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