「外国人に生活保護を出すべきか」の前に考えたいこと
要点: 最高裁は「外国人を生活保護の対象外とするのは合憲だ」と認めたわけではありません。憲法の問題には踏み込まず、上告を棄却しました。そのうえで、裁判官の意見は分かれています。この記事では、決定の全文を確認したうえで、「線の外に落ちた人を誰が受け止めるのか」という視点から考えます。 1 何が起きたのか 2026年9月9日付で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)が一つの決定を出しました。ガーナ国籍の男性が、生活保護の申請を却下した千葉市を訴えた裁判で、男性の上告を棄却したものです。一、二審の判決が確定しました。 決定の全文(最高裁判所・PDF) は公開されています。 決定文に記された男性の経過を、時系列で整理します。 2015年2月 「留学」の在留資格で来日 その後 「技術・人文知識・国際業務」へ変更して就労。その後、在留資格を失うなどの経緯があった 2018年頃 体調を崩す 2019年3月頃 末期の腎不全に進行し、人工透析を開始 (時期の記載なし) 在留特別許可を受け、「療養活動」の指定がある「特定活動」の在留資格に。就労はできない 2021年11月18日 千葉市に生活保護を申請 2021年12月1日 千葉市が申請を却下 2021年12月6日 / 14日 千葉県知事に審査請求(6日)、提訴(14日) 2024年1月 一審・千葉地裁が請求を退ける。二審・東京高裁も退ける 2026年9月9日付 最高裁第2小法廷が上告を棄却 週3回 現在の人工透析 1級 身体障害者手帳の等級 最高裁の法廷意見は、上告の理由が民事訴訟法312条の定める場合に明らかに当たらない、というものでした。外国人を生活保護法の対象外とすることが憲法に違反するかどうかは、判断していません。反対意見を書いた三浦裁判長は、法廷意見はこれを合憲と判断したわけでもない、と指摘しています。 つまり、「最高裁が外国人を生活保護の対象外とするのは合憲と認めた」わけではありません。 2 法律は、どうなっているのか 生活保護法は、保護の対象を「国民」と定めています。最高裁は2014年の判決で、この「国民」に外国人は含まれず、外国人は行政措置による事実上の保護の対象になりうるにとどまる、としました(この判決の読み方は 日本ファクトチェックセンターの解説 ...