昨日、このたびの私学法の改正に対応した寄附行為作成例(文部科学大臣所轄学校法人向け、都道府県知事所轄学校法人向けの2種類)が文科省のウエブサイトに公表されました。
各法人あての通知に記載された留意点は以下のとおりです。
- 学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為については、別途国税庁等と調整のうえ、改めて示す予定であること。
- 私立学校法施行令及び施行規則についても、現在今般の私学法の改正に伴う改正作業を進めており、整い次第示す予定であること。
- 各学校法人においては、令和7年4月の施行に向け、寄付行為作成例を参考に寄附行為変更の検討を進めること。