武雄アジア大学の住民監査請求はなぜ棄却されたのか──監査結果を一次資料で検証する
武雄市が学校法人旭学園(武雄アジア大学の設置者)に交付した補助金をめぐり、2026年に住民監査請求が行われました。監査結果は令和8年9月3日付で作成され、9月7日に公表されました。監査結果は請求を棄却し、補助金の支出について違法性は認められないとしました。
この監査結果については、すでにいくつかの解説記事が出ていますが、事実の紹介と書き手の意見・評価が混ざり合っているものも見受けられます。そこで本稿では、監査結果の原文、文部科学省の大学設置認可関係資料、市議会資料などの一次資料に基づき、できるだけ事実と評価を切り分けながら、この問題を整理し直します。
なお、本稿でいう「妥当性」は、大学が今後成功するかどうかではありません。2024年の補助金交付判断が法的な裁量の逸脱・濫用に当たるか、そして2026年の監査がその判断をどこまで検証したか、という意味で用います。
補助金の規模と、監査で問われた5つの論点
まず前提となる数字です。武雄市・佐賀県から旭学園に交付された補助金は、合計19億4,809万6,000円です。このうち武雄市の負担額は12億9,873万1,000円と、監査結果に記載されています。
住民監査請求は2026年7月10日に提出され、7月24日に受理、7月31日に請求人からの陳述と関係職員への聴取が行われました。監査対象とされたのは次の5点です。
- 大学経営の見通しについて(総事業費及び資金計画等)
- 学生確保の見通しについて(アンケート調査結果に基づく)
- 武雄市への経済波及効果の見通しについて
- 武雄市の旭学園に対する支出額の妥当性について
- 大学開学当初の入学者が37名であったことによる補助金の返還請求について
以下、この5つの論点の順に、請求人の主張と監査委員の判断を検証していきます。
監査結果は最終的に、「地方自治法第232条の2に基づく公益性があると判断され、市長の裁量権を逸脱、濫用した行為と考えられないことから、請求には理由がないと認められるので棄却とする」と結論づけています。判断の枠組みとしては、地方公共団体が寄附又は補助を行う際の公益上の必要性の判断は、様々な行政目的を斟酌した政策的判断であり、各団体の判断によるべきものであって、特に不合理または不公正な点がない限りこれを尊重すべきだという考え方を、最高裁平成17年11月10日判決等を参照する形で採っています。
ここで大切なのは、この結論が「大学経営は必ず成功する」と保証したものではないことです。あくまで「当時の市の判断が、裁量の逸脱・濫用といえるほど不合理だったか」という、法律上の狭い問題に答えたものです。
市の説明の全体像
各論点の詳細に入る前に、市側の全体的な説明を押さえておきます。市は、大学設置に関する特別委員会や2024年6月・2025年3月の議会で繰り返し説明を行い、議決を経て事業を進めてきたと説明しています。こうした説明を踏まえ、監査委員は5つの論点それぞれについて「市の判断は特に不合理又は不公正とはいえない」と結論づけました。ただし、その判断理由の内容は論点ごとに濃淡があり、ここが今回の記事の核心部分になります。
論点1:大学経営の見通し ── 監査は何を根拠に「不足しない」と判断したのか
請求人は、旭学園が市に提出した収支計画では、学生充足率を毎年85%と仮定した場合でも、開学後5年間で4億7,269万円の累積赤字が見込まれていたと主張しています。4学年がそろう令和11年度(完成年度)単年でも1億円を超える赤字となり、5年目の黒字化は1億805万円の私学助成金が入ることを前提としていました。さらに私学助成金は、学生数が収容定員の50%以下であれば交付されない可能性があります。そのため、赤字経営のリスクは補助金の支出前から認識できたはずだ、というのが請求人の主張です。
これに対し、監査委員の判断は次の通りです。
「旭学園の数年の決算書を確認したところ、常に一定額の現金預金が存在し、開学後の4年間の運営資金が不足するとは言えない状況と考えられる。」
ここで請求人の主張が「5年間」、監査委員の判断が「4年間」となっている点は、混同しないよう注意が必要です。両者は同じ数字を指しているわけではなく、監査結果の中でもこの2つの期間は区別して記載されています。
また私学助成金についても、監査委員は「全国の私立大学のほとんどが交付を受けながら運営しており、学生数の確保が必要であるが、交付を受けることを前提とすることは問題ないのではないか」としています。
さらに、監査結果全体のまとめ(「監査のまとめ」)の部分では次のように記されています。
「学校経営の見通しについては、補助金を見越した経営とはいえ、ここ数年の経営状況を鑑みれば大学運営に必要な現金預金は、旭学園全体で確保されていると考えられる」
ここでいう「補助金」が、私学助成金と武雄市からの施設整備補助金のどちらを指すのかは、監査結果の文言上明記されていません。ただし、直前の議論が私学助成金の交付を前提とした経営を扱っていること、また武雄市からの施設整備補助金はすでに交付・使用済みの一時金であり今後の運営資金の原資にはならないことを踏まえると、ここでの「補助金」は私学助成金を指すと読むのが自然です。いずれにせよ、この一文は、経営が何らかの補助金の継続を前提としたものであることを監査結果自身が認識した上で、旭学園全体の現金預金を含む経営状況を踏まえて判断していることを示しています。
個別論点の判断部分で主な根拠として示されているのは、数年分の決算書と一定額の現金預金の存在です。監査の過程では、武雄市から「大学誘致に係る書類一式」の提出を受けています(7月28日受領)。したがって「監査は資料を見ていない」という言い方は正確ではありません。ただし、実際の初年度37人という実績を反映した将来の資金繰りシミュレーションを行ったことや、その計算結果については、公開された監査結果には記載されていません。つまり「やっていない」のではなく、「公開された監査結果からは、やったことを確認できない」という状況です。
ここで、根拠とされた「現金預金」の中身も確認しておく必要があります。もし旭学園が大学設置に際して多額の借入に依存していたとすれば、この「現金預金」も実質的には負債で膨らんだものである可能性が出てくるためです。文部科学省の大学設置室が公開している寄附行為変更認可申請書類(旭学園・武雄アジア大学分)を見ると、「設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類」(様式第4号その4)に計上されているのは、運営費等引当特定資産、現金預金、武雄市補助金収入、資産売却収入、寄附金収入の5項目のみで、借入金は含まれていません。「資金収支予算決算総括表」(様式第10号その1)でも、開設年度から完成年度までの4年度分すべてで「借入金等収入」は0(ゼロ)です。したがって、旭学園が武雄アジア大学の設置経費に借入金を充てていないことは、この申請書類から確認できる事実です。
ただし、ここから導けるのは「設置時に借入金へ依存していたわけではない」という一点にとどまり、「だから今後の運営資金が不足しない」ということまでは導けません。借入金がなくても、学生数が定員を大きく下回り(実際には37人)、学納金収入が当初想定を下回り、私学助成金も想定どおりに得られない可能性があり、既存の佐賀女子短期大学の運営費も必要である、という状況が重なれば、旭学園全体の現金預金は先細っていく可能性があります。これはあくまで一般的な資金構造上の可能性の指摘であり、旭学園の現在の経営状況がそうなっていると述べるものではありません。
次のような点がどこまで検証されたのかは、監査結果の記載だけからは確認できません。
- 実際の初年度37人という実績を前提にした、今後の資金繰り
- 私学助成金が想定より少ない、あるいは50%基準に抵触して不交付となった場合の資金繰り
- 「大学誘致に係る書類一式」の中に、定員未充足時の資金繰りシミュレーション(いわゆるリスクシナリオ)が含まれていたか、含まれていたとすればそれをどう評価したか
なお「リスクシナリオ」という言葉は本稿の造語ではなく、文部科学省の大学設置認可制度で実際に使われている用語です。同時期に開設が認可された別の大学(大阪医療大学)の附帯事項には、「リスクシナリオにおける経営改善方策について着実に実施すること」という遵守事項が明記されています。武雄アジア大学の附帯事項にはこの言葉は使われていませんが、大阪医療大学は既設の系列校を含む既存法人であり既設組織の状況が異なるため、この違いから「旭学園にも同種のリスクシナリオが存在した」あるいは「存在しなかった」のいずれかを断定することはできません。また、旭学園の財務状況への懸念自体は、2026年の住民監査で初めて出てきたものではなく、2025年の設置認可審査段階で文科省の学校法人分科会が「繰越収支差額構成比率の悪化」「基本金組入前当年度収支差額のマイナス継続」について説明を求めていたことが、文科省の公表資料(学校法人分科会より付された審査意見)で確認できます。
論点2:学生確保の見通し ── 監査は「定員を満たしていない」ことを認識している
請求人は、市が旭学園の高校生アンケートの結果(140名の定員に対して169名の入学希望)に大きく依拠して補助金交付を決定したと主張しています。そのうえで、この「169名」というアンケート結果そのものが公表されたのは、補助金の交付決定後だったとしています。
これに対する監査委員の判断は次の通りです。
「令和6年7月23日の第7回特別委員会で定数が充足している旨報告され、同年7月25日に交付申請及び決定がなされている。(中略)実際に学生数は定員を満たしていないものの、当時の状況を踏まえると、市の判断が特に不合理又は不公正とはいえない。」
監査委員は、判断文の中で「実際に学生数は定員を満たしていないものの」と37人という現実の数字を明記した上で、当時の状況を踏まえれば市の判断は不合理ではない、としています。これに対し、論点1(大学経営の見通し)の判断文には、37人という数字への言及がありません。同じ監査結果の中で、ある論点の判断文は37人という実績に触れ、別の論点の判断文はそれに触れていない、という違いがあり、これが本稿の着眼点の一つです。
論点3:経済効果の見通しについて
請求人は、学生560名のうち280名が武雄市に移住し、卒業生140名のうち35名が市内に就職するという前提で経済効果が算定されているが、この前提条件がどこまで確認されたのかが最後まで明らかになっていない、と主張しています。
これに対し監査委員は、新規大学設置での経済効果を見込める数値等が少ない中での算定であること、また学生の定員が充足した状態を前提に試算することについても、当時の段階では定員以上の志願者があるとするアンケート結果が示されていたことから相当性があるとした上で、国のスキーム、大学の研究による試算、旭学園が運営する佐賀女子短期大学の実績値を参考にしたことなどから、「経済効果の試算が不十分又は不適当とは言えない」と判断しています。また「初年度の入学者数のみで経済効果を判断するのは時期尚早ともいえる」とも述べています。
論点4:支出額の妥当性について
請求人は、市議会で約12億9,873万円の投資をどう回収するのか問われた際、当時の担当部長が「回収計画については、全く計算しておりません」と答弁したことを問題視しています。
これに対し監査委員は、支出額の算定根拠として市が小城市の交付要綱を参考にしたこと、文部科学省の大学設置基準面積に一定の係数(1.1倍)を乗じた面積に、建築コスト情報誌の大学基準単価を適用したことなどを踏まえ、算定根拠は十分であり、市議会でも債務負担行為の議決を得ているとして、支出額に問題はないと判断しました。一方、請求人が指摘した「投資回収計画を全く計算していない」という議会答弁については、監査結果の判断理由の中では直接触れられていません。
論点5:補助金の返還請求について ── 「交付判断の合理性」と「事後的な返還条件」は別の問題
請求人は、学生が集まらず閉校するような場合には旭学園に返還請求をすることができる仕組みになっていると小松市長が発言したことを踏まえ、定員140名を大きく下回り37名の学生しか確保できなかった現状であれば、補助金の返還請求をしてしかるべきだが、それがなされていない点も違法又は不当だと主張しています。
ここで、混同されやすい点を整理しておきます。「補助金交付の判断が当時合理的だったか」(論点1〜4)という問題と、「その後、返還を求めるべき事態になったか」(論点5)という問題は、法的には別の問題です。前者は、交付を決定した2024年7月25日時点で入手可能だった情報を基準に評価されるものであり、後から入学者が37人という結果が判明したこと自体によって、交付決定時点の判断が遡って違法になるわけではありません。論点2の判断が「当時の状況を踏まえると…不合理又は不公正とはいえない」としているのは、この考え方によるものです。一方、「返還」は、交付要綱・規則に定められた一定の事後的な条件に該当した場合に生じる、交付判断の当否とは別の問題です。
監査委員の判断は、「現在37名の学生で運営を続けられていることから、武雄市補助金等交付規則第14条第1項の規定に基づく返還に該当しないため、そもそも返還請求をする状況ではない」というものです。
この規則の条文を確認すると、返還の仕組みは次のようになっています。第14条第1項の返還命令は、第12条の規定により交付決定が取り消された場合に発生します。第12条は、①偽りその他不正の手段による交付、②補助金等の他用途使用、③交付決定の内容及びこれに付した条件への違反、または市長の指示・命令への違反があった場合に、交付決定を取り消せると定めています。つまり、この規則上、定員が140名の予定に対し37名だったという事実そのものが自動的に返還義務を生じさせるわけではなく、それが③の「交付決定の内容及びこれに付した条件」への違反に当たるかどうかにかかっています。
この個別の交付にどのような条件が付されていたか(学生数に関する具体的な条件があったかどうか)を確認するには、この補助金固有の交付要綱(武雄市大学施設等整備事業費補助金交付要綱)を見る必要があります。この要綱の名称自体は、監査結果本文の支出額の妥当性に関する判断部分(「武雄市大学施設等整備事業費補助金交付要綱の趣旨に基づき…」)に明記されており、実在することは一次資料で確認できます。ただし、本稿執筆時点でこの要綱の条文全文を市ホームページ上で見つけることはできませんでした。したがって、監査委員の判断が規則の該当条文への当てはめとして十分だったかどうかは、本稿では判断を保留します。
想定されている場面の違いにも注意が必要です。武雄市議会の会議録(令和7年9月定例会、9月11日)では、小松市長が「仮に万が一、閉じるとなった場合の補助金返還の仕組みは用意をしたい」と述べていますが、これは大学が閉校・撤退した場合の返還の仕組みに関する発言です。これに対し、監査結果(論点5)が判断しているのは「現在37名の学生で運営を継続している状況での返還請求」であり、両者は場面が異なります。定員割れのまま運営を継続している状況での補助金返還について、市議会でどのような議論があったかは、本稿で確認できた会議録の範囲では明らかではありません。
開学後の文部科学省の対応
2026年4月3日の松本洋平文部科学大臣の記者会見では、武雄アジア大学の初年度入学予定者が大幅に定員を下回っていることについて質問があり、大臣は設置計画の履行状況を調査し、必要に応じて定員規模の変更や計画の見直しを求める方針を示しました。定員未充足による収入減少が経営悪化につながった場合には、経営指導の対象法人として集中的な指導を行う考えも示しています。これは定員未充足に陥った大学一般に対する既存の制度運用であり、武雄アジア大学だけを念頭に置いた特別な対応ではありません。
また、認可の際には、開学後の学生確保について「収容定員に見合った学生の確保に努めること」、財務面について「収支の均衡を前提とした中長期的な財務計画の策定・実行に取り組むこと」などの遵守事項・助言事項が付されていますが、これらも同時期に開設が認可された他大学に同様に付されているものです。
現時点で言えること・まだ言えないこと
確認できていること
- 武雄市は大学誘致について、経済波及効果や税収を見込んでいたこと
- 旭学園が市に提出した収支計画では、85%充足シナリオでも開学後5年間で約4.7億円の累積赤字が見込まれていたこと(請求人陳述、監査結果に記載)
- 監査結果は、開学後4年間の運営資金は不足するとは言えないと述べ、大学単体だけでなく、旭学園全体の現金預金を含む経営状況を踏まえて判断したことを示していること
- 旭学園が武雄アジア大学の設置経費に借入金を充てていないこと
- 文科省の審査段階で旭学園の財務状況について複数の追加説明が求められ、認可後にも定員・財務に関する遵守事項・助言事項(他大学にも同様に付されているもの)が付されていたこと
- 「リスクシナリオ」が文科省の認可制度で実際に使われる用語であり、武雄アジア大学の附帯事項には使われていないこと(ただしこれだけで存在の有無は断定できない)
- アンケート結果(169名)の公表が補助金交付決定後だったとする請求人の主張が、監査結果に記録されていること
- 実際の初年度入学予定者は39人と公表された後、最終的に37人にとどまったこと
- 監査委員が「大学誘致に係る書類一式」を市から取得し、旭学園の数年分の決算書を確認したこと
- 監査結果は37人という実績を記載した上で、学生確保の見通しと返還請求(規則第12条・第14条の該当条文への当てはめ)について判断していること
- 武雄市大学施設等整備事業費補助金交付要綱という名称の要綱が実在すること(監査結果本文に記載)
- 市議会(令和7年9月定例会)では、市長が大学の閉校・撤退時の補助金返還の仕組みを用意したい旨を答弁しており、これは論点5が扱う「運営継続中の返還請求」とは異なる場面についての発言であること
- 監査結果には請求棄却の結論とは別に、市に大学との連携強化や経済波及効果の実効性向上を求める「武雄市長への意見」(付帯意見)も記載されていること
まだ確認できていないこと
- 「大学誘致に係る書類一式」の中に、定員未充足時の資金繰りシミュレーション(リスクシナリオ)が含まれていたか、含まれていたとすれば監査委員がそれをどう評価したか
- 監査が、実際の37人という数字を前提にした旭学園全体の将来の資金繰りを具体的に検証・計算したか
- 私学助成金が想定を下回った場合の資金繰りについて、監査がどこまで検証したか
- 武雄市大学施設等整備事業費補助金交付要綱の条文(学生数に関する具体的な条件があったかどうか)
- 定員割れのまま運営を継続している状況での補助金返還について、市議会でどのような議論があったか
これらはいずれも「本稿で確認できた資料の範囲では確認できない」という意味であり、「検証・議論していなかった」ことを意味するものではありません。
おわりに ── 問われるべきは「何を見て、どこまで計算したのか」
この監査結果から読み取れるのは、「監査が何も調べなかった」ということではありません。資料を取得し、決算書を確認し、37人という実績も記載した上で判断しています。そのうえでなお残るのが、「その資料を使って将来の資金繰りをどこまで数値化したのか」という問いです。監査結果には「何を確認したか」はある程度書かれていますが、「その資料を使ってどのような数値計算をしたのか」はほとんど書かれていません。
したがって、この問題は「調査したか否か」だけの話ではなく、調査した資料をどのような計算に落とし込んだのかという点にあります。この点がはっきりしない限り、「監査は正しかった」とも「監査は不十分だった」とも、簡単に結論づけることはできません。
今後の確認材料となるのは、旭学園が文科省に提出した資料の詳細、武雄市が監査に提出した「大学誘致に係る書類一式」、そして武雄市大学施設等整備事業費補助金交付要綱そのものです。これらを確認することで、定員未充足時の資金繰りをどのように想定していたのか、また監査がその資料をどこまで検証したのかが、さらに明らかになる可能性があります。
参考情報
- 住民監査請求に基づく監査結果(武雄市)
- 監査結果本文(PDF、令和8年9月3日付・9月7日公表)
- 武雄市議会会議録(令和7年9月定例会、9月11日)
- 武雄市補助金等交付規則(一般規則。個別の大学施設等整備事業費補助金交付要綱の条文は本稿執筆時点で市ホームページ上に確認できず)
- 令和8年度開設予定大学等一覧(附帯事項含む、文部科学省)
- 学校法人分科会より付された審査意見(文部科学省)
- 大学等の設置認可申請書類等の公表ページ(文部科学省)
- 学校法人旭学園・武雄アジア大学 寄附行為変更認可申請書類(文部科学省大学設置室)
- 学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(文部科学省)
- 同審査基準(令和10年度開設審査以降)
- 松本洋平文部科学大臣記者会見録(令和8年4月3日)
- 武雄アジア大学の学生確保の状況について(武雄市、2026年3月26日)
- 武雄アジア大学 開学式・入学式が執り行われました(武雄市、2026年4月)

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